3分で分かる特別受益【弁護士解説】対象者や要件、計算方法生前贈与や不公平な遺言がある場合の遺産分割方法とは

法律事務所羅針盤(千葉県市川市)所属の弁護士本田真郷です。

当事務所には時折、こんな相談が寄せられます。

相談者様

兄は、若い頃、父から学費や住宅ローンの頭金などたくさんお金をもらっていたのに、遺産は半分持っていくつもりのようです。これは不公平だと思うのですが、なんとかならないのですか?

結論から言うと、場合によってはお兄さんが相続できる財産の減額を主張することができる可能性があります。

故人が特定の相続人へ高額な贈与を行った場合や遺言書で高額な遺産を遺した場合「特別受益」と評価されることがあるからです。

「特別受益」とは、特定の相続人が他の相続人と比べて特に高額な遺贈や贈与を受けたときの利益です。

よくある例としては、学費や結婚式費用、住宅の購入費用、開業資金などを生前に親から受け取っていた場合です。

特別受益があると相続人たちの間で不公平が生じるため、遺産分割時に「特別受益の持戻し計算」を行って相続分を調整できます。

実際に特別受益が問題になると、相続人間で遺産分割方法について意見が合わずにトラブルになってしまうケースが多いので、正しい対処方法を押さえておきましょう。

今回は特別受益の対象者や要件、持戻し計算の方法など、遺産分割時に必要な知識をお伝えします。

千葉県市川市の相続に強い弁護士 本田真郷

【この記事を書いた弁護士】
弁護士 本田真郷(ほんだまさと)
「お客様の根本問題を解決する」がモットー。15年以上弁護士として活躍する中で多くの相続問題の解決に携わる。相続に関しての不安を解決してもらう無料相続相談会を事務所にて開催中。

目次

1.相続を公平にする。特別受益とは

特別受益は、結婚式費用や学費など、特定の相続人(遺産をもらう人)が故人から受けた特別な利益です。

一定の遺贈(いぞう)や贈与を受けた場合に特別受益が認められます(民法903条)。

特別な事情が無いとき、例えば、三人兄弟が遺産を相続するなら、三等分が基本です(法定相続分)。

しかし、もし特別受益を受けた相続人がいる場合、きれいに三等分で遺産分割を行うとかえって不公平となってしまいます。

そこで「特別受益の持戻し計算」という計算方法をあてはめてそれぞれの遺産取得分を調整していきます。

特別受益の持戻し計算を適用すると、受益者の遺産取得分が減らされて他の相続人の取得分が増え、結果的に公平な相続ができます。

例えば、妹が結婚式費用で300万円を生前に親から譲り受けていた場合は、その分相続財産の取り分が減額されます。

なお相続人同士で遺産分割協議を行う際、必ずしも特別受益の持戻し計算を適用する必要はありません。

特定の相続人への遺贈や贈与があっても相続人全員が納得すれば、法定相続分とおりに遺産分割できます。

POINT

相続人の中で、過去に高額な現金などの利益を譲り受けている方がいる場合、「特別受益も持戻計算」の対象になる。

2.特別受益の対象になるのはどんな人?

特別受益の対象となるのは「相続人」のみです。

故人の、配偶者や子ども、兄弟姉妹が相続人となる場合は、特別受益が認められることがほとんどです。

しかし、本来相続人となるべき子どもが亡くなっていたり、養子だったりと特殊な状況では、特別受益が認められない場合もあります。

以下でパターン別にどういった人に特別受益が認められるのかみてみましょう。

2-1.贈与時の推定相続人

推定相続人とは、もし、ある人が今亡くなって相続が始まるときに「相続人」になるであろう人のことをいいます。

父・母・長女・長男・次男の5人家族でもし、父が亡くなると仮定するなら、母・長女・長男・次男が推定相続人となります。

たとえば、親が生前、子どもに不動産や預貯金を贈与するようなことがあります。

この時点で親が亡くなっていなくても、子どもは推定相続人にあたるので、特別受益が認められます。

2-2.代襲相続人

代襲相続人とは、故人の子どもや兄弟姉妹がすでに亡くなっていたときに、結果として孫や甥・姪などが相続人なる場合の呼び方です。

代襲相続人に贈与された場合、贈与時期によって評価が異なります。

たとえば、父から一人息子に生前に不動産が贈与されていたとします。

そのあと、事故・病気でこの息子が急逝された場合、孫が代襲相続人になる可能性があります。

不動産をもらったのはあくまで息子なので、この孫が受け継いだ不動産は特別受益になりません。

このように、贈与時には被代襲者(もともとの相続人)が存命で代襲相続人が推定相続人ではなかった場合、基本的に特別受益の持戻し計算は行いません。

一方で、贈与時にすでに被代襲者が死亡しており代襲相続人が推定相続人になっていれば、持戻し計算を適用します。

2-3.養子

養子に贈与された場合には、養子縁組時期によって評価が異なります。

養子縁組後の贈与であれば、特別受益になります。

一方で養子縁組前の贈与であれば、贈与時には推定相続人ではないので基本的に特別受益になりません。

ただし「将来養子縁組すること」を見越して先に贈与を行った場合には特別受益とみなされる可能性があります。

2-4.推定相続人の配偶者や子ども

推定相続人の配偶者や子どもへ贈与が行われた場合、利益を受けた人は相続人ではないので特別受益にならないのが原則です。

ただし配偶者や子どもへの贈与が「実質的に相続人本人への贈与」とみなされる場合、特別受益と評価される可能性があります。

たとえば将来、特別受益の持戻し計算を主張されないように、配偶者名義の預金を借りて入金してもらった場合などです。

POINT

推定相続人:特別受益の対象

代襲相続人:タイミングによる。特別受益を受けたときに被代襲相続人が亡くなっていれば対象

養子:タイミングによる。養子縁組後の贈与であれば、特別受益の対象

代襲相続人の配偶者や子供:基本的には対象にならない

3.特別受益になるのはどんな場合?

特別受益になるのは以下のような行為です。

3-1.遺贈

特定の相続人へ、遺言により遺贈すると特別受益の対象になる可能性があります。

たとえば「長男に3000万円遺贈する」として、他の相続人にはほとんど遺産を遺さなかった場合などです。

3-2.婚姻のための贈与

相続人が婚姻するときに贈与をすると、特別受益となります。

たとえば子どもが結婚するときに親が持参金や嫁入り道具を与えたり、居住用の不動産を贈与したりする場合が該当します。

3-3.養子縁組のための贈与

養子縁組をするときに、お金を持たせたり不動産を与えたりすると、特別受益になります。

3-4.生計の資本としての贈与

生計の資本とは、生活費や事業を行うための資金、学費などの支援をいいます。

ただし特別受益といえるには「扶養義務の範囲」を超えていなければなりません。親族間には互いに扶養義務があり、その範囲の支援であれば特別受益にならないためです。

たとえば子どもが生活に困窮しているときに親が生活費の支援をしても、特別受益にならないケースが多数です。

特別受益となる場合

・遺言によって譲った財産(遺贈)

・結婚式費用や、婚姻のために贈った不動産など

・養子縁組のときに贈った現金や不動産・

・その他、生活に必要になる費用、事業資金、学費など

4.特別受益になる場合の具体例

以下では、よくある特別受益の具体例をみてみましょう。

4-1.不動産や預貯金の生前贈与、遺贈

親が子どもへ不動産や預貯金を生前贈与や遺贈するパターンです。

まとまった金額の預金を贈与した場合、婚姻や生活のため居住用や投資用の不動産を贈与した場合などには特別受益が成立します。

4-2.農地などの事業用地、事業用資産を贈与、遺贈

農家の親が子どもに農地などの事業用地を贈与・遺贈した場合、事業用の高額な資産を贈与・遺贈した場合にも特別受益が成立します。

4-3.事業承継のために株式を贈与、遺贈

親が株式会社を営んでいる場合、後継者となる子どもへ株式を贈与すると特別受益になります。

事業承継の際には特別受益や遺留分に関するトラブルが起こりやすいので、生前から対策しておくべきです。

4-4.車の贈与

車の贈与も、基本的に特別受益になります。ただし古い中古車などで評価額が非常に低く、生活に必須のものの場合などには特別受益にならない可能性もあります。

4-5.持参金の贈与

結婚や養子縁組するときの持参金の贈与は特別受益と評価されます。

4-6.高等教育に必要な学費の支出

他の兄弟と比べて1人だけ高額な学費の支援を受けた子どもがいると、学費の支出も特別受益となります。

たとえば他の兄弟が高卒であるのに対し、1人だけ大学院にまで進学して留学までさせてもらった場合が典型例です。

ただし学費は必ずしも特別受益になりません。高校までの学費は特別受益にならないと考えられますし、大学に行ったとしても、他の兄弟も同じような高等教育を受けていれば特別受益になりません。

学費が特別受益になるかどうかは、その家庭の経済状況や、もらった金額、他の相続人が受けた教育と比較して決まります。

判断が難しい場合は、専門家への相談をおすすめします。

4-7.独立開業時の支援

相続人が独立開業するときに被相続人が開業資金を出したり運転資金をサポートしたりすると、特別受益と評価されます。

4-8.借金の肩代わり

相続人が高額な借金をしてしまったため、被相続人が立て替え払いすると特別受益と評価される可能性があります。

4-9.高額な死亡保険金

生命保険の死亡保険金は、基本的に特別受益になりません。

ただし特定の相続人のみに高額な死亡保険金を受け取らせて、他の相続人にはほとんど遺産を遺さない場合、相続人間で不公平となるため、例外的に死亡保険金が特別受益と評価される可能性があります。

4-10.特別受益にならない場合

以下のような場合には特別受益になりません。

扶養義務の範囲内の生活支援

親族には互いに扶養義務があるため、義務の範囲内での生活支援は特別受益になりません。

たとえば子どもが生活に困窮しているので親が生活費を出してあげていた場合、基本的に特別受益は成立しません。ただし「生活費」の名目で月100万円を超えるような極めて高額な支援を行っていた場合には特別受益となる可能性もあります。

扶養義務の範囲内の教育費支出

学費を支出した場合であっても、その家庭の経済状況からして親の子どもに対する扶養義務の範囲内であれば、特別受益になりません。

少額な贈与

贈与額が少額な場合、扶養義務の範囲内とみなされて特別受益と評価されないケースが多数です。

特別受益の具体例

不動産・預貯金、農地、事業用地、事業資産、車、株式、持参金、大学以上の学費、開業費、借金の肩代わり、高額な死亡保険金など

5.特別受益に期限や時効は無い

5-1.贈与が行われた時期についての期限

特別受益になる「贈与」に時的な制限はありません。

相続人に対する贈与が行われた場合、相続開始の何年前であっても特別受益となる可能性があります。20年前でも50年前でも、贈与が証明されれば持戻し計算が適用されます。

なお改正民法によって「遺留分」に関しては「相続開始前10年」という期限がもうけられましたが、遺産分割時の特別受益持戻し計算については制限されません。

ただしあまりに贈与時期が古いと、特別受益があったことの「証明」が困難になるため、持戻し計算が行われにくくなるのが現実です。

5-2.特別受益の持ち戻し免除を主張する時期について

相続発生後、特別受益の持戻し計算を主張するための期限もありません。

親の死亡から10年後、20年後でも、贈与や遺贈の事実があれば特別受益を主張できます。

ただし相続発生後時間が経過すると、贈与を立証するのは困難になるものです。証明できなければ本人が納得しない限り、受益を証明できなければ持戻し計算は適用できません。

6.特別受益の持戻し計算方法

特別受益の持戻計算は、以下のような方法で行います。

STEP1 受益額を遺産額に加算する
まずは特別受益分(評価額)を遺産額に合計します。
例:遺産額が5000万円で長男が1000万円の生前贈与を受けていた場合は、
5000万+1000万=6000万円
STEP2 法定相続分に応じて公平に配分します
上記で計算された金額を法定相続分に従って分配します。
例:長男、次男、長女が相続人の場合は、6000万÷ 3 = 2000万円
STEP3 特別受益を考慮して各相続人の相続分を決定する
受益者については、按分した金額から特別受益分を差し引きます。
例:長男はSTEP2の2000万円から、生前贈与分1000万円を差し引いて結果1000万円が相続金額となる。

6.特別受益財産の金額を決める「評価基準時」

生前贈与が行われたとき、贈与財産を「いつの時点での価額」で評価するかが問題となります。考え方としては「贈与時」「相続開始時」「遺産分割時」の3つがありますが、法律上、特別受益は「相続開始時」の評価額を基準とすべきと考えられています。

たとえば10年前に2000万円の不動産が贈与されたけれども相続開始時には3000万円に価値が上がっていたら、贈与不動産の評価額は3000万円となります。

なお特別受益ではない、他の遺産については「遺産分割時の時価」を基準とするので、特別受益の財産評価額と異なる可能性があります。混同しないように注意しましょう。

POINT

特別受益:相続開始時

他の遺産:遺産分割時

7.特別受益の主張方法、あてはめるための手順

特別受益の持戻計算を行うには、受益者以外の相続人が遺産分割時に「特別受益の持戻し計算をすべき」と主張する必要があります。

話し合いで解決できれば遺産分割協議が成立します。

受益者が納得しない場合や持戻計算方法について合意ができない場合、家庭裁判所の遺産分割調停を利用します。

調停でも解決できなければ、裁判官が審判によって特別受益の有無や持戻し計算方法を決定し、遺産分割方法を指定します。

誰も特別受益を主張しなければ、贈与があっても法定相続分とおりに遺産分割することになります。

POINT

誰かが特別受益の持戻し計算をすべき!と言わないと、特別受益は適用されない。

8.特別受益の持戻計算を免除する方法

被相続人(亡くなった方)が特別受益の持戻し計算を適用したくない場合、自らの意思で免除できます。

免除の方法に特別なルールはなく、「意思表示」さえあれば足りますが、証拠がなかったら、受益者以外の相続人が納得しないでしょう。

特別受益の持戻し計算免除の意思表示は、公正証書遺言で行うようおすすめします。

POINT

亡くなる前に、公正証書遺言などできちんと意思表示をしていれば、特別受益の持戻計算は免除になる。

9.配偶者へ家を贈与した場合は特別受益ならないことも

婚姻期間が20年以上の夫婦間で夫が生前に妻に居住用の不動産を贈与した場合には、夫が持戻し免除の意思表示をしなかったとしても、持戻し免除の意思があるとみなされます(推定される)。

この場合は、被相続人(亡くなった方)が遺言などで持戻し免除を明らかにしなくても、持戻し計算は行われません。

反対に、持戻計算をしたい場合には「特別受益の持戻し計算を適用する」と明らかにしておく必要があります。

POINT

夫婦間で住居を譲る場合は、通常、特別受益の持戻し計算は行われない。

特別受益でトラブルにならないように注意しましょう

特別受益が問題になると、相続人間で意見が合わずトラブルになってしまう事例が多々あります。特別受益が成立するのか、どのくらいの評価になるのか、具体的な遺産分割の進め方がわからない場合、弁護士がアドバイスやサポートを致します。千葉県で特別受益、遺産分割についてお悩みの方がおられましたらお気軽にご相談ください。

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