- マンションの管理費を滞納したまま引っ越されても、回収を諦める必要はありません。
- 滞納者が部屋を売却した場合、その滞納分は「部屋を買った新しい所有者」にも請求できます。そのため、売却はむしろ回収を前に進める好都合な展開です。
- 悪質で長期の滞納には、部屋を強制的に売りに出す「競売請求」という手段もあります。これはマンション特有の仕組みで、住宅ローンが多く残っていても使える場合があります。
前回の記事「マンションの管理費滞納への対応」では、管理費は「払えないなら仕方ない」では済まされない、というお話をしました。この記事では、特に誤解されやすい「滞納者に引っ越されたら回収できないのでは?」という不安について、弁護士の視点から解説します。
管理費を滞納した住民が引っ越したら、もう回収できない?
「滞納したまま出て行かれたら、もう回収は無理だろう」と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、これは逆で弁護士の目から見ると、滞納者が部屋を手放すことは、むしろ管理費の回収がしやすくなる面もあります。
なぜそう言えるのか、順番にご説明します。
なぜ「お金がなさそう」でも管理費を回収できるの?
「あの人は、お金がなさそうだから回収は難しいだろう」
滞納が続くと、そう感じてしまうかもしれません。
しかし、滞納している方も、そのマンションの一室という、れっきとした財産を持っています。手元の現金がなくても、部屋という資産がある。ここが、普通の借金の取り立てと大きく違う点です。
つまり、管理費の回収は「その人に現金があるか」だけで決まるわけではないのです。
部屋が売られたら、新しい所有者に請求できる?
はい、できます。これが今回の一番のポイントです。
滞納したまま部屋が売却された場合、その滞納分は、部屋を買った新しい所有者にも請求できます。前の所有者が残していった管理費の滞納を、新しい所有者が引き継ぐ形になるのです。これは、マンションのルールを定めた「区分所有法」という法律にもとづく仕組みです。
だからこそ、滞納者が部屋を売って出て行くことは、管理組合にとって「困ったこと」ではありません。むしろ、回収先が新しい所有者に移り、話が前に進む。そういう前向きな展開ともいえます。「出て行かれたら終わり」ではなく、「売ってくれたおかげで回収できた」というケースも少なくありません。
悪質な管理費滞納者に、部屋を売らせる(競売にかけさせる)方法はある?
滞納が悪質で長期にわたる場合には、管理組合の側から、その部屋を強制的に売りに出す「競売」を求める、という手段もあります。
ここで、マンションならではの、あまり知られていない特徴があります。
通常、借金のカタに部屋を競売にかける場合、その部屋に住宅ローンなどが多く残っていると、競売そのものが認められないことがあります。たとえば、部屋が2,000万円でしか売れないのに、銀行のローンが3,000万円残っていると、競売してもお金が回ってこないため、そもそも手続きが認められないのです。
ところが、区分所有法第59条にもとづくこの競売請求は、事情が違います。この手続きは、お金の回収そのものよりも、「マンションの秩序を著しく乱す所有者に、区分所有者としての立場から退いてもらう」ことを目的としたものです。そのため、ローンが多く残っているような場合でも、競売を求めることができます。
「もう打つ手がない」と思われがちなケースでも、法律上はこうした強力な選択肢が残されている、ということは、知っておいていただく価値があります。
こうした手段は、すぐに使えるの?
注意も必要です。
新しい所有者への請求も、競売請求も、いつでも簡単に使えるわけではありません。
特に競売請求は、滞納の深刻さやこれまでの経緯など、さまざまな条件を踏まえた専門的な判断が必要になります。
段階を踏んで、慎重に進めるべき手続きです。
こうした手段が視野に入る段階まで来ているなら、専門家と一緒に方針を立てるのが安全です。
「もう回収できない」と諦める前に、どうすればいい?
まとめると、管理費の滞納は、滞納者に現金がなくても、たとえ引っ越されても、回収の道が閉ざされるわけではありません。
- 滞納者は「部屋」という財産を持っている
- 部屋が売られても、新しい所有者に請求できる
- 悪質な場合は、部屋の競売を求める手段もある
「出て行かれたから、もう無理だ」と諦めてしまう前に、まだ取れる手段が残っていないか、一度確認してみてください。
特に、滞納が長期にわたっている場合や、相手と連絡が取れない場合は、早めに弁護士にご相談いただくことで、選択肢を整理できます。
気になる点、不安なことなどありましたら、お気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 管理費を滞納した住民が引っ越したら、もう回収できませんか?
A. いいえ、諦める必要はありません。部屋が売却された場合、その滞納分は部屋を買った新しい所有者に請求できます。売却はむしろ回収を前に進める好都合な展開です。
Q. 滞納者に手元のお金がなさそうでも、回収できますか?
A. 可能性はあります。滞納者は「部屋」という財産を持っているため、現金の有無だけで回収の可否が決まるわけではありません。最終的には部屋を売却して回収する方法もあります。
Q. 悪質な滞納者の部屋を、強制的に売りに出すことはできますか?
A. 区分所有法第59条にもとづく「競売請求」という手段があります。これはマンション特有の仕組みで、住宅ローンが多く残っている場合でも使える点が特徴です。ただし専門的な判断が必要なため、弁護士への相談をおすすめします。
Q. これらの手段は、管理組合だけで進められますか?
A. 特に競売請求は、条件の見極めや手続きが複雑で、専門的な判断が必要です。自己流で進めるのは難しいため、こうした段階まで来ている場合は弁護士に相談するのが安全です。

