相続・遺言作成に関するご相談

財産や遺言書の有無、生前の親族関係の良し悪しに関わらず、起きるときには起きるのが相続紛争です。特に不動産や自社株式など評価の難しい財産がある場合、特定の相続人の遺留分を侵害する遺言書がある場合、特別受益や寄与分の問題がある場合は紛争が深刻化しかねません。

弁護士への相談風景

一言に相続と言っても、解決の指針は様々です。金融機関に相続届を提出すると被相続人名義の口座からの引き出しができなくなりますが、被相続人の預貯金を生活原資とする存命配偶者がいる場合は一刻も早く相続手続きを進め、預金を動かせるようにする必要があります。また、相続税の申告義務がある場合は、相続税申告期限までに方針を確定する必要があります。他方で、いくら時間が掛っても納得できる形で手続を進めたいと考える方もいます。当事務所では、相続人間の協議による紛争解決の途を探ることを基本方針としながら、必要に応じて、調停等の法的手続の検討を含め、ご依頼者の希望を踏まえた最適な解決への道をご案内します。

弁護士に相続相談をする3つのメリット
【1、弁護士は法律実務のプロフェッショナルです】弁護士は法律実務のプロフェッショナルです。法律解釈に通じていることはもちろん、交渉、調停、審判、裁判などの方法選択についても、お客様の状況に応じた最適な方法をご選択いただけるよう、サポートします。
【2、揉め事の対応を自分でする必要がなくなります】相続分野の専門家はそれぞれ専門領域をもっていますが、紛争案件(親族間などで揉めた際)の代理人になることができるのは弁護士だけです。弁護士にご依頼いただいた場合には、交渉、裁判を問わず、すべて弁護士が代理人として手続を行いますので、お客様の手続負担、ストレスを軽減することができます。
【3、ワンストップ解決が可能です】
相続税の申告や不動産登記、不動産売却、不動産鑑定などが必要となる場合、当事務所が連携している専門家をご紹介します。お客様ご自身で各分野の専門家をお探しいただくことなく、ワンストップ解決が可能です(もちろんご自身でお探しいただいた専門家にご依頼いただくことも可能です)。
また、相続に関しては【無料】の相談会を日程限定で開催しています。無料相続相談会の詳細はこちら

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