祭祀承継とは?~仏壇やお墓は誰が相続するのか~

法律事務所羅針盤(千葉県市川市)所属の弁護士本田真郷です。
仏壇や仏具、お墓などの「祭祀財産」は、一般の遺産とは異なる方法で承継されます。
法定相続人が遺産分割協議で承継者を定めるわけではありません。

祭祀財産を承継する人を「祭祀承継者」といいますが、祭祀承継者の決め方を巡ってトラブルになるケースもよくあるので、正しい指定方法を知っておきましょう。

今回は仏壇やお墓などの祭祀財産の法律上、税務上の取り扱いや祭祀承継者の決め方、トラブルを回避する方法を弁護士が解説します。

目次

1.祭祀財産とは

仏壇や仏具、お墓などの財産を「祭祀財産」といいます。
祭祀財産とは、先祖を祀るための財産です。
民法では「祭具、系譜、墳墓」の3種類となっていますが(民法897条)、具体的には以下のようなものが該当します。

・仏壇、仏具
・ 神棚
・ お墓
・ 家系図

「遺骨」は祭具や系譜、お墓そのものではありませんが、祭祀財産を承継する「祭祀主宰者」が管理すべきものと理解されています。

2.祭祀財産は遺産にならない

仏壇や仏具などの祭祀財産は、一般の不動産や預金などの遺産とは異なる取り扱いを受けます。
そもそも祭祀財産は相続財産の範囲に入りません。
仏壇や仏具などについては相続人が遺産分割協議で分割方法を決めるものではなく、「祭祀承継者」が引き継ぐ必要があります。

祭祀承継者とは、先代から祭祀財産を引き継いで祭祀を執り行っていくべき人です。
祭祀を行う人を「祭祀主宰者」といいます。

3.祭祀主宰者が行うこと

祭祀主宰者になると、以下のようなことを行う必要があります。

・ お墓や遺骨の管理
・ 仏壇や仏具、家系図などの管理
・ 法要の主宰

お墓の建立や霊園との契約、管理料の支払いなども祭祀主宰者が行います。

4.祭祀承継者の決め方

祭祀財産は遺産分割の対象にならず、次の祭祀主宰者である祭祀承継者が全部引き継ぎます。
では祭祀承継者はどのようにして決めればよいのでしょうか?

法律上、祭祀主宰者は以下の方法で決めるべき、と規定されています。

(祭祀に関する権利の承継)
民法第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

4-1.被相続人による指定

もっとも優先されるのは「被相続人による指定」です。
指定方法には決まりはなく、どういった方法でも有効です。
ただし口頭など証拠の残らない方法で指定すると、本当に被相続人による指定があるのかが明らかになりません。
祭祀承継者を指定するなら遺言書で行うのが確実でしょう。

4-2.慣習

被相続人による指定がない場合には「慣習」によって祭祀承継者を定めます。
地域やその家族に祭祀承継者を決めるためのルールがあれば、そのルールが適用されます。
たとえば「代々長男が祭祀承継者になる」慣習があれば長男が祭祀財産を承継しますし、「家を継いだ子ども」が承継する慣習であれば該当する人が祭祀財産を引き継ぎます。

ただ具体的にどういった慣習があるのかはケースによって異なりますし、慣習があいまいな場合も多いでしょう。
実際には親族が話し合って祭祀承継者を決めるケースが多数です。

4-3.家庭裁判所の指定

被相続人による指定も慣習もない場合には、家庭裁判所が祭祀承継者を指定します。

5.祭祀承継者を家庭裁判所で定める手順

親族同士で次の祭祀承継者を誰にするか話し合っても、合意できない場合、家庭裁判所で祭祀承継者を指定してもらう必要があります。

そのためには、以下の手続きをとりましょう。

5-1.祭祀承継者指定調停

まずは家庭裁判所へ「祭祀承継者指定調停」を申し立てるのが一般的です。
調停では、調停委員に間に入ってもらって親族が「次の祭祀承継者を誰にするか」を話し合います。互いに相手の顔を見ないで済むので、感情を抑えて話しやすいのがメリットといえるでしょう。
合意ができれば祭祀承継者が決まり、祭祀財産を引き継ぎます。

ただし調停はあくまで話し合いなので、合意できなければ決裂して終了します。

5-2.祭祀承継者指定審判

調停が決裂すると、手続きは審判に移行します。
審判では、裁判所が以下のような事情を総合的に考慮して、祭祀主宰者を指定します。

・被相続人との続柄や身分関係、生活関係
・ 被相続人との生前の付き合いの内容や程度
・ 被相続人の希望や感情
・ 承継人候補者自身の状況、意思や能力
・ 承継人候補者が祭祀財産を物理的に管理しやすいかどうか(場所的距離など)
・ 祭祀財産を承継したい目的や管理の経緯、現状

なお祭祀承継者指定の手続きには調停前置主義が適用されません。話し合いでは到底解決できなさそうな場合、調停をせずにいきなり審判を申し立てることも可能です。

5-3.調停や審判の申立先

祭祀承継者指定調停や審判の管轄裁判所は「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。相手の住所地ではないので、間違えないようにしましょう。

6.相続放棄しても祭祀主宰者になれる

相続放棄すると、一般の遺産は一切相続できません。
ただ祭祀財産は遺産の範囲に入らないので、相続放棄しても承継できます。
相続放棄した相続人でも祭祀承継者になって祭祀財産を引き継げるのです。

反対に、相続放棄をしてもお墓の管理などの祭祀主宰者の義務からは逃れられません。
慣習や家庭裁判所の指定によって祭祀承継者に指定されてしまったら、相続放棄していてもお墓や仏壇の管理を行い、法要を執り行っていく必要があります。

祭祀主宰者になりたくない場合には、相続放棄とは別の対策をとらねばなりません。
具体的には8の項目で解説します。

7.祭祀財産には相続税がかからない

祭祀財産は遺産ではないので、相続税もかかりません。
祭祀承継者となって仏壇や仏具、お墓などを引き継いでも相続税を払う必要はありません。

そこで、祭祀財産を相続税対策に使うご家庭もあります。
被相続人の生前にお墓や仏壇等を購入して現金資産を減らしておけば、遺産額を減らして相続税を抑える効果を期待できるのです。

死後に相続人がお墓や仏壇を購入しても遺産は減りませんし、相続税を減らす効果はありません。もしも被相続人に十分な現預金があってまだ仏壇やお墓などを用意できていないなら、生前に購入しておくとよいでしょう。

祭祀財産で節税する場合の注意点
お墓や仏壇などの祭祀財産には相続税がかからないのが原則ですが、例外的に課税されるケースもあります。
それは、祭祀財産を購入して課税逃れをしようとする場合です。典型的には不相当に高額な仏壇や仏具などを購入した場合が該当します。
たとえば純金製の仏壇や仏像を購入して数千万円の支払いをしたからといって、課税対象外にはなりません。税務調査が入ったとき、通常程度の金額を超える部分については相続税がかかるでしょう。

8.誰も祭祀承継者になりたくない場合の対処方法

最近では、お墓の場所が遠い、管理が面倒などの理由で親族の誰も祭祀承継者になりたくないケースも珍しくありません。
誰も祭祀財産の承継を望まない場合には、どのように解決したらよいのでしょうか?

8-1.墓じまい、仏壇の処分

仏壇やお墓は適正な手順に従えば処分できます。
仏壇については、一般的に僧侶に依頼して魂を抜いてもらい、単なる「箱」に戻してから処分するケースが多数です。具体的にどういった対応が望ましいかは宗教や宗派にもよるので確認しましょう。

問題になりやすいのはお墓です。
お墓を閉じることを「墓じまい」といいます。
墓じまいするときにも、僧侶を呼んで魂を抜いてもらってから撤去を行うケースが多数です。ただお墓の下には遺骨が入っているので、墓じまい後に遺骨をどこへ持っていくのかが問題となります。
自分で管理できないなら「永代供養」を行っている場所を探してお願いするのが良いでしょう。永代供養とは、管理者が多くの遺骨を預かって期限なしに管理し続けてくれる供養のサービスです。
永代供養にすれば、以後祭祀主宰者が自主的に管理していく必要がありません。

ただし永代供養をお願いする際にも費用がかかるので、最低限の負担はかかります。

また墓じまいするなら、霊園との契約関係も終わらせなければなりません。霊園との契約に期限がある場合、途中解約の可否や方法、管理料の精算などの問題も発生する可能性があるので、契約内容をしっかり確かめましょう。

8-2.他の親族との関係

祭祀承継者になったにもかかわらず他の親族に無断で墓じまいすると、他の親族の感情を逆なでする可能性があります。
事前に親族と話し合い、合意を得てから手続きを進めましょう。
もしも祭祀主宰者を交代したい親族がいれば、そちらの方へ管理を委ねてもかまいません。

8-3.法要について

祭祀主宰者は通常、法要を執り行いますが法的な義務ではありません。
法要をしなかったからといってペナルティを受けるわけではないので、最近では開催しない人も増えています。

9.祭祀承継者指定でトラブルを避ける方法

祭祀承継者を指定する際、複数の親族が「自分が祭祀主宰者になりたい」と希望するとトラブルになってしまいます。
リスクを回避するため、以下の対策をとりましょう。

9-1.遺言で祭祀承継者を指定する

まずは被相続人が遺言で祭祀承継者を指定するようおすすめします。
遺言で指定されていたら、親族同士で話し合って決める必要がありません。
ただし祭祀承継者になりたくない人を指定すると負担になってしまうでしょう。
生前に祭祀主宰者候補になる人としっかり話し合い、理解を得た上で指定しておけば死後の承継がスムーです。

8-2.祭祀承継者の負担を理解する

祭祀主宰者になると、義務も発生します。
お墓の管理、仏壇の管理、霊園との契約や各種支払などをしなければなりません。特に経済的な出費が発生するので、理解していないと承継後に後悔してしまうでしょう。場合によってはお墓などがきちんと管理されず、放置されるトラブルも発生します。
祭祀主宰者となる場合、費用や労力の負担が発生することを理解しておくべきといえるでしょう。

千葉県の法律事務所羅針盤では相続対策や相続トラブルの解決に力を入れて取り組んでいます。遺産相続やお墓、仏壇の取り扱いでお悩みの方がおられましたらお気軽にご相談ください。

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