寄与分が認められるケースや請求方法、特別寄与料との違いについて弁護士が解説

法律事務所羅針盤(千葉県市川市)所属の弁護士本田真郷です。

相続人が遺産の増加や維持に特別な貢献をした場合「寄与分」が認められる可能性があります。寄与分が認められると、その相続人が取得できる遺産の割合が増えて、より公平に遺産分割を進められるものです。

それとは別に、近年では相続人以外の人の寄与も評価できるように「特別寄与料」という制度が作られました。

寄与分と特別寄与料には認められる人の範囲や請求方法などさまざまな違いがあるので、両制度の違いを含めて正しく理解しておきましょう。

今回は寄与分が認められるケースや計算方法、請求の手順や特別寄与料との違いについて弁護士が解説します。これから遺産相続手続きを進める方、寄与分が認められるのかどうか知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

目次

1.寄与分とは

寄与分とは、相続人が遺産の維持形成に特別な貢献をしたときにその相続人に加算される遺産相続分です。

たとえば相続人が被相続人を献身的に介護した場合や無償で事業を手伝った場合などに寄与分が認められる可能性があります。

遺産の維持や貢献に特別に貢献した相続人がいる場合、その相続人の相続分を増やさないと不公平になってしまうでしょう。そこで法律は寄与分を認め、実質的に公平な遺産分割をできるようにはかっているのです。

寄与分が認められる人の範囲

寄与分が認められるのは「相続人」のみであり、相続権のない人が遺産の維持や形成に貢献しても基本的に遺産はもらえません。ただし相続人の配偶者や娘などの親族が献身的に介護したら相続人自身に寄与があったとして、その相続人の遺産取得割合が増える可能性があります。

また近年では一定範囲の親族に「特別寄与料」が認められたので、被相続人を献身的に介護した親族が相続人からお金を受け取れる可能性もあります。

2.寄与分が認められるケース

寄与分が認められるのは以下のようなケースです。

2-1.献身的に介護した(療用看護型)

1つ目は、相続人が被相続人を献身的に介護・看護したケースです。

ただし「特別な貢献」である必要があるので、単に親族の扶養義務の範囲で対応しただけでは寄与分が認められません。

仕事をやめて介護に専念したなど、介護職員を雇わずに済んで遺産が維持された場合には寄与分が認められる可能性が高いと考えましょう。

2-2.事業を無償で手伝った(家事従事型)

被相続人の事業を無償で手伝った場合にも寄与分が認められる可能性があります。

ただしこの場合にも特別の寄与となる必要があるので、正当な報酬を受け取っていたら寄与分は認められません。また時期的にも一時であれば遺産の維持や形成に貢献したとはいいにくいでしょう。十年以上にもわたって継続的に無償で農業や事業などを手伝い続けたら、寄与分が認められやすくなります。

2-3.金銭を出資した(金銭出資型)

相続人が被相続人へお金を出した場合にも寄与分が認められる可能性があります。たとえば被相続人が事業を始める際に資金を援助したり、被相続人が借金したときに代わって返済したりした場合などです。

一方、親族として当然の扶養義務の範囲内で生活費などを援助しても寄与分は認められません。

2-4.扶養した

被相続人が生活に困っている場合など、相続人が実際に扶養をしたら寄与分が認められる可能性があります。ただし親族としての扶養義務の範囲を超えて扶養料を負担しなければなりません。

2-5.財産管理した

被相続人の財産を相続人が管理したために出費を免れたり遺産が増えたりすると、寄与分が認められる可能性があります。たとえば被相続人が所有していたマンションを相続人が管理したので管理会社へ委託せずに済み、適切に管理されてマンションの価値が維持された場合などです。

3.寄与分の計算方法

寄与分は、以下のような方法で計算します。

3-1.介護療養型

相続人が被相続人を介護した場合、実際に介護職員を雇ったらかかった費用がどの程度かを評価して計算します。

3-2,家事従事型

相続人が被相続人の事業を手伝った場合、正当な給料がどの程度であったかを評価して計算します。

3-3.金銭出資型

相続人が被相続人へ資金援助を行った場合には、実際に支払った金額を基準として寄与分を算定します。

3-4.扶養型

親族の義務を超えて扶養した場合には、実際に支払った金額や親族の扶養義務の範囲などを考慮して寄与分を評価します。

3-5.財産管理型

財産管理によってどの程度出費を免れたのか、どのくらい遺産が増えたといえるのかなどを考慮して寄与分を算定します。

4.寄与分がある場合の遺産分割方法と具体例

一定の相続人に寄与分が認められる場合、遺産分割の際に考慮することができます。以下では寄与分がある場合の遺産分割方法について、具体例を交えてみてみましょう。

4-1.遺産総額から寄与分を引く

まずは遺産総額を評価して明らかにし、その数字から相続人の寄与分を引き算します。

たとえば遺産が3000万円、長男による寄与分が600万円なら「総額2400万円(3000万円-600万円)」として計算します。

4-2.法定相続分で割り算する

次に上記で求められた数字を法定相続分で割り算します。

たとえば3人の子どもがいて総額が2400万円の場合、子どもたちそれぞれの取得割合は800万円ずつ(2400万円÷3)となります。

4-3.寄与分を考慮して分割する

最後に上記で求められた金額から寄与分を考慮して分配します。

たとえば上記のケースの場合、長男に600万円の寄与分が認められるので、長男は800万円+600万円=1400万円の遺産を受け取れます。

次男と三男については800万円ずつです。

結果として長男が1400万円、次男と三男がそれぞれ800万円となり、長男による寄与を評価して3000万円の遺産を公平に分割できます。

5.寄与分を主張する方法

STEP1 まずは遺産分割協議で寄与分を主張する

相続人が寄与分を主張するには、遺産分割の場面で「寄与分を認めてほしい」と他の相続人へ伝えなければなりません。自ら主張しなければ、自然に寄与分が適用されることはありません。

他の相続人が全員寄与分に納得すれば、寄与分のある前提で遺産分割協議を進められます。最終的に合意ができれば寄与分を考慮した割合で遺産分割ができます。

STEP2 合意できなければ遺産分割調停や審判を申し立てる

他の相続人が納得しなければ家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てる必要があります。調停でも合意できない場合、遺産分割の手続きは審判となり、その際には寄与分を求める審判も申し立てなければなりません。

審判になると、最終的に審判官が遺産分割方法を指定し、その中で寄与分に関する決定も下します。

寄与分を主張すると、他の親族が合意せず遺産分割トラブルになるケースが少なくありません。計算方法も複雑です。迷ったときには弁護士へ相談するのがよいでしょう。

6.特別寄与料とは

寄与分は相続人にしか認められませんが、近年の相続法改正により、一定範囲の親族には「特別寄与料」も認められるようになりました。

特別寄与料とは、親族が被相続人の遺産の維持や形成に特別な貢献をした場合に認められる金銭の請求権です。相続人以外の人が介護をしたり事業を手伝ったりすると、特別寄与料が認められる可能性があります。

6-1.特別寄与料が認められる親族

特別寄与料が認められるのは「親族」です。具体的には以下の人が該当します。

  • 配偶者
  • 6親等以内の血族
  • 3親等以内の姻族

血族とは、自分と血のつながった親族です。6親等以内なので、兄弟姉妹、甥姪、甥姪の子ども、親、祖父母、曽祖父母、おじやおばやその子どもなどにも広く特別寄与料が認められる可能性があります。

姻族とは配偶者の親族です。姻族の場合には3親等以内に限定されますが、配偶者の兄弟姉妹や甥姪、親や祖父母、曾祖父母などに特別寄与料が認められる可能性があります。

6-2.特別寄与料が認められる行為

特別寄与料が認められるのは、以下のような行為をしたときです。

献身的に介護・看護した

親族が被相続人を献身的に介護・看護した場合に特別寄与料が認められる可能性があります。

被相続人の事業を手伝った

親族が無償で被相続人の事業を手伝った場合に特別寄与料が認められる可能性があります。

相続人の寄与分とは異なり、金銭を出資した場合や扶養した場合、財産管理を行った場合には特別寄与料の規定は適用されません。

6-3.特別寄与料を請求する方法

親族が特別寄与料を請求したい場合、適宜相続人へ金銭を請求する必要があります。

遺産分割協議に参加する必要はありません。協議が始まる前であっても相続人へ請求できますし、協議が終わってからの請求もできます。

また特別寄与料はあくまでお金を請求する権利です。遺産そのものの引き渡しは請求できません。

6-4.相続人が複数いる場合の負担

相続人が複数いる場合には、それぞれの相続人が法定相続割合に応じて特別寄与料を負担するものと考えられています。

6-5.特別寄与料の請求期限

特別寄与料の請求には期限があります。

  • 相続の開始と相続人を知った日から6か月以内
  • 相続開始から1年以内

上記のいずれか早い方の時期に請求しなければ、特別寄与料は受け取れなくなるので、早めに対応しましょう。

7.特別寄与料と寄与分の違い

特別寄与料と寄与分の違いをまとめると、以下のとおりとなります。

7-1.認められる人の範囲

寄与分が認められるのは「相続人」です。一方、特別寄与料は「親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)」に認められます。特別寄与料であれば孫や長男の嫁など相続権のない人にも認められる可能性がある点が大きな違いです。

7-2.認められる状況

寄与分が認められる状況と特別寄与料が認められる状況も異なります。

寄与分の場合、介護療養や家事従事以外にも扶養や金銭出資、財産管理を行った場合に認められる可能性があります。

一方特別寄与料が認められるのは介護療養した場合と事業を手伝った場合に限定されます。金銭出資や扶養、管理を行っても特別寄与料は請求できないので注意しましょう。

7-3.請求方法と請求期限

寄与分は遺産分割協議や調停など「遺産分割」において主張、請求するものです。特に請求期限はなく、遺産分割が終わるまでであればいつでも請求できます。

特別寄与料の場合、遺産分割とは無関係に寄与者が相続人へ金銭の請求を行います。期限があり「相続開始と相続人を知ってから6か月以内」または「相続開始から1年以内」の早い方に請求しなければなりません。

寄与分と特別寄与料は似ていますが全く異なる制度なので、違いを正しく押さえておきましょう。 千葉県市川市の法律事務所羅針盤では遺産相続案件に力を入れて取り組んでいます。寄与分や特別寄与料に関して疑問がある方、有利に遺産分割を進めたい方はぜひとも一度、ご相談ください。

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