相続手続における生命保険金の取扱い

法律事務所羅針盤(千葉県市川市)所属の弁護士本田真郷です。

このコラムでは、被相続人が契約していた生命保険の保険金があった場合の相続手続における取扱いについて説明します。
なお、厳密には、生命保険金を請求できる権利である、生命保険金請求権の相続手続の問題ですが、このコラムでは簡略化して生命保険金と書いています。

目次

1 生命保険金は相続財産に含まれるか。

生命保険金が相続財産に含まれる場合は、遺産分割の対象となり、相続手続には遺産分割協議が必要となります。

この生命保険金が相続財産に含まれるかどうかは、保険金受取人の指定状況に応じて検討が必要となります。

(1)保険金受取人として特定の相続人が指定されていた場合

生命保険金は、当該相続人が固有の権利として取得するため、相続財産には含まれません。そのため、生命保険金は遺産分割の対象にもなりません(最高裁昭和40年2月2日判決参照)

(2)保険受取人として「被保険者又はその死亡の場合はその相続人」と指定されていた場合

この場合も、保険契約に基づき、相続人が固有の権利として生命保険金を取得するため、生命保険金は相続財産には含まれません。

相続人が複数存在する場合の各相続人の生命保険金取得割合は相続分の割合によります(最高裁平成6年7月18日判決参照)。

(3)保険金受取人が指定されていない場合

この場合の生命保険金が相続財産に含まれるかどうかは、保険約款等の内容次第となります。保険約款には、保険金受取人の指定がない場合は「被保険者の相続人に支払います」との条項がある場合が多く、このような条項がある場合は、(2)と同様の取扱いとなり、生命保険金は相続財産には含まれません(最高裁昭和48年6月29日判決参照)。

2 生命保険金は特別受益となるか。

(1)特別受益とは?

生命保険金が相続財産に含まれない場合でも、その生命保険金が特別受益に該当するのではないか、という問題が別途生じます。

特別受益とは、相続人の中に、多額の生前贈与を受けるなど特別な利益を受けていた者がいる場合のその利益のことをいいます。特別受益がある場合は、相続人間の公平を図る観点から、その受けた利益を相続分の前渡しとみて、相続時に計算上その利益を相続財産に加算して相続分を算定することとなります(このことを「持戻しの対象となる」といいます)。

(2)生命保険金が特別受益に該当する場合

生命保険金は、上記のとおり、通常相続人固有の権利として取得され、相続財産に含まれないため、原則として生命保険金は特別受益に該当しません。

しかし、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が到底是認できないほど著しいものである場合は、生命保険金は特別受益に準じた取扱いをして持戻しの対象になります(最高裁平成16年10月29日決定)。

例えば、他の相続人が取得し得る相続財産がほぼ皆無である場合に、一部の相続人が多額の生命保険金を取得した場合などは、その生命保険金は持戻しの対象になりやすいものと考えられます。

保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額が遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。

最高裁平成16年10月29日決定

(3)持戻しの対象となる金額

生命保険金が持戻しの対象となる場合の持戻し額については、支給された保険金のうち被相続人が負担した保険料の全保険料額に対する割合に相当する額とする考え方が通説とされています。

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