マンション管理組合の総会における議長の権限

法律事務所羅針盤(千葉県市川市)所属の弁護士本田真郷です。
今回は、マンション管理組合の総会における議長の意義やその権限について説明していきます。

目次

1 マンション管理組合の総会の議長とは?

議長は総会の議事運営の責任者です。

区分所有法では、「管理者又は集会を招集した区分所有者の一人」が議長となると定められていますが(区分所有法41条)、多くの管理組合では管理規約上「総会の議長は理事長が務める」との規定が設けられています(標準管理規約では42条5項)。
そのため、マンション管理組合の総会では、理事長が議長となることが通常です。

なお、例外的に組合員が所定の手続を経て総会の招集請求を行った場合は、その総会の議長は、出席組合員の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任することとなります(標準管理規約44条3項)。

2 議長の権限

議長は議事進行権を有しており、総会運営において大きな権限を持っています。
そのため、開会・閉会、休憩、出席者の発言の許可や順序時間等については、すべて議長の判断で決定できます。

その他にも、以下の事項は議長の権限とされています。

・事前の発言時間の制限:多くの質問等が予想される場合に、できるだけ多くの組合員の発言機会を確保するため、事前に1人あたりの発言時間を制限すること。
・組合員が発言中である場合の発言時間の制限:長時間発言を続けている発言者に対し、他の組合員の発言機会を確保するため、残りの発言時間を制限すること。
・発言中止要求:発言時間の制限を守らない発言者の発言の中止を求めるもの。
・発言禁止命令:発言中止要求を守らない発言者に対し、発言の禁止を命ずること
・質疑の打ち切り:まだ発言希望者がいる場合でも質疑を打ち切って採決に移ること。
・退場命令:発言禁止命令に従わなかったり、不規則発言を続けたりする者に退場を命ずること。

ただし、議長の権限行使は適正になされる必要があり、その権限は客観的合理的に理由に基づいて行使される必要があります。
例えば、討議が十分尽くされていないのに安易に質疑を打ち切るような議事進行は違法となる可能性があります。
また、強力な措置を発動する場合は、事前の十分な警告及びその措置を発動せざるを得ない事情が必要であり、特に議事参加の機会を奪う退場命令は他の手段がない場合の最終手段として行使されるべきものと考えられます。

3 議場に諮る必要がある事項

以下の事項については、議長は自身のみの判断によることなく、議場に諮る必要があるものと考えられています。

①議題及び議案についての修正動議
※議事進行に関する動議は議場に諮ることが必須ではありません。
②議長不信任の動議
③総会の延期・続行

4 議長の権限行使が違法である場合の対応

議長の権限行使が裁量の範囲を逸脱しており、違法である場合、違法性の争い方として、総会決議無効確認の主張が考えられます。
マンション管理組合総会の決議無効確認の請求に関しては、区分所有法上には規定がありませんが、裁判実務上、無効確認請求を行うことが可能と考えられています(神戸地方裁判所平成13年1月31日判決参照)。

ただし、マンション管理組合の総会決議は、いったん決議されるとマンション内外の多数の関係者に影響を及ぼすものであるため、総会決意の手続に瑕疵がある場合でも、瑕疵が極めて軽微で、かつ、その瑕疵のあったことが決議の結果に影響を及ぼさないことが明らかであるような場合は無効庁を行うことができないものと考えられています。
これを踏まえ、裁判実務でも、総会決議の瑕疵が決議の結果に影響を与えたものである等重大な瑕疵が存在することが必要とされており、総会決議の無効を認容する裁判例は少ないのが実情です。
議長の権限行使の違法は基本的には手続上の瑕疵に留まることが多く、無効主張は容易でないことが通常です。
このような場合には、議長の権限行使の違法性については、議長(理事長)の適格性・適任性に関する1つの判断材料として、議論すべき問題となるでしょう。

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