借金や未払金などの「債務の相続方法」とは?弁護士が解説

法律事務所羅針盤(千葉県市川市)所属の弁護士本田真郷です。

亡くなった方に借金や未払い家賃などの未払金があると、そういった負債も相続人へ相続されてしまいます。

借金を相続したら支払いをしなければなりません。遺産から支払いができなければ相続人が自分の貯金からお金を出さねばならないのです。

また借金を遺産分割協議で分割しても、債権者には対抗(主張)できません。

今回は借金未や払金などの債務の相続方法について、弁護士が解説します。

亡くなった方が借金や未払金を遺していた場合、ぜひ参考にしてみてください。

目次

1.借金や未払金は相続の対象になる

被相続人(亡くなった方)が借金や未払金を遺した場合、それらは法定相続人へ引き継がれます。

民法に次のような規定があるためです。

民法第896条

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない

上記の「権利義務」の中に借金や未払い家賃などの債務も含まれます。

たとえば以下のような負債があれば、すべて相続人に相続されると考えましょう。

  • 借金(ローンやクレジットカード、消費者金融のキャッシングなど)
  • 未払い家賃
  • 未払いの水道光熱費
  • 滞納税
  • 滞納保険料
  • 事業の借り入れや未払いの買掛金
  • 損害賠償債務

相続人の立場になったときには、被相続人に上記のような負債がないかしっかり調べることが重要です。

また被相続人から相続人へ引き継がれる負債を「相続債務」といいます。

負債を引き継ぐ相続人の範囲

負債を引き継ぐ相続人となりうるのは以下のような人です。

  • 配偶者は常に相続人になるので、必ず負債を相続します。
  • 子どもや孫などの直系卑属がいる場合には、直系卑属が相続人となって負債を相続します(第1順位)。
  • 子どもや孫などの直系卑属がいない場合、親や祖父母などの直系尊属が負債を相続します(第2順位)。
  • 子どもや孫、親や祖父母などのどちらもいない場合には、第3順位である兄弟姉妹や甥姪が相続します(第3順位)。

2.相続債務の種類

相続債務には以下の2種類があります。

2-1.可分債務

可分債務とは分割できる負債です。債務者が数人いる場合、それぞれに負担部分が認められて債権者に対して主張でき、自分の負担部分のみを支払います。

たとえば、100万円の借金があって債務者が2人のケースにおいて、各債務者が50万円ずつの返済義務を負う場合などです。

2-2.不可分債務

不可分債務とは、分割できない負債です。不可分債務の場合、義務者全員が全部についての履行義務を負います。

たとえば共有物の引き渡し義務や所有権移転登記義務などは不可分債務となります。

2-3.注意が必要な相続債務

相続債務の中でも特に注意が必要なのは保証債務です。

保証債務とは、被相続人が保証人や連帯保証人になっていたときに負っていた債務です。

保証債務も相続人へと引き継がれるので、主債務者が払えないときには相続人が代わって支払いをしなければなりません。

保証債務も可分債務であるケースが多く、その場合、相続人は法定相続分に従って負債を弁済する必要があります。

保証債務は見つけにくい

保証債務は被相続人自身の債務と違い、見つけにくい特徴があります。

保証債務があっても主債務者が払い続けている限り、保証人は支払いをしていないからです。通帳や預金取引履歴を見ても引き落としや振込の記載がないので、相続人が気づかないケースが多々あります。

しかし保証債務も相続の対象になるので、把握しておかないといきなり債権者に請求されるリスクが発生します。

特に被相続人が事業経営者だった場合、会社借り入れや知人、取引先や共同で事業を行っているパートナーなどの保証人になっているケースがよくあります。

相続人の立場になったら、一般の負債だけではなく保証債務が遺されていないかについてもしっかり調べましょう。

3.相続債務の調べ方

相続債務があるかどうかについては、以下のような方法で調べましょう。

  • 通帳や取引履歴から引き落としや振込がないか調べる
  • 自宅や事業所などに金銭消費貸借契約書などの契約書類がないか確認する
  • 自宅に振込証や債権者からの連絡書などがないか確認する
  • 郵便受けに債権者からの督促状が届いていないか確認する
  • 留守電に債務の支払いを督促する内容が吹き込まれていないか確認する

4.相続債務の相続方法

相続債務はどのようにして相続されるのか、相続方法をみてみましょう。

4-1.可分債務の場合

相続債務は特に相続人が遺産分割協議をしなくても当然に相続されます。

可分債務の場合には、債務は当然に分割された状態で各相続人へと引き継がれます。

遺産分割協議を行って分けるまでもなく相続と同時に債務が引き継がれるので、債権者から相続人へ支払い請求が行われたとき、相続人が支払いを拒むことはできません。

引き継がれる借金の割合は法定相続分に従います。

たとえば借金が100万円あって妻と2人の子どもが相続するとしましょう。

この場合、妻の法定相続分は2分の1、子どもたちそれぞれの法定相続分は4分の1ずつです。

妻が50万円の借金を引き継ぎ、子どもたちはそれぞれ25万円ずつの借金を引き継ぐ結果になります。

4-2.不可分債務の場合

不可分債務の場合、借金は相続と同時に相続人全員へと引き継がれます。債務を分割できないので、それぞれの相続人は全部を履行しなければなりません。

たとえば被相続人が物の引き渡し債務を負ったまま死亡した場合には、相続人が物の引き渡し債務を引き継ぎます。債権者が特定の相続人へ引き渡しを請求してきたら、請求を受けた相続人は対象物の全部を引き渡さねばなりません。

5.遺産分割協議と相続債務

遺産分割協議をすると、相続財産の分け方を相続人同士で決めることができます。

それでは相続債務の分け方も遺産分割協議で決められるのでしょうか?

以下で遺産分割協議と相続債務の関係についてみてみましょう。

5-1.相続人間では債務の分け方を決められる

遺産分割協議において、相続人が自分たちの間で負債の引き継ぎ方法を決めることはできます。

たとえば90万円の借金があって子ども3人が相続人になるとしましょう。この場合「長男が全額の債務を引き継ぎ、次男や長女は引き継がない」として合意すればその合意内容は有効になります。

5-2.相続人が相続方法を決めても債権者に対抗できない

ただし相続人が債務の相続方法を決めても、債権者には対抗できません。

債権者にしてみると、相続人の合意のみで債務者が変わると支払いを受けられない不利益が発生する可能性があるからです。

たとえば90万円の借金が遺された場合に相続人(3人の子ども)が話し合い、長男のみが全額負担すると定めたとしましょう。その場合でも債権者は長男と次男と長女それぞれに30万円ずつの請求ができます。次男や長女は「私は借金を相続していない」などと抗弁できず、30万円ずつの支払いをしなければなりません。

5-3.後で清算する

では遺産分割協議で「負債を相続しない」とした相続人が債権者からの支払い請求に応じた場合、どのようにして解決すれば良いのでしょうか?

この場合には、支払いを行った後に相続人間で清算を行う必要があります。たとえば長男が負債を全額相続すると定めたにもかかわらず次男が30万円、長女が30万円支払ったとしましょう。

この場合、次男や長女は長男に対し、それぞれ30万円ずつの支払いを請求します。このようにして清算すれば、最終的には遺産分割協議で合意したとおりに遺産を分割できます。

6.債権者へ主張するには「免責的債務引受」の合意をする

遺産分割協議で相続人が「特定の相続人が負債を相続する」と定めても、債権者には対抗できません。

ただし債権者も交えて「免責的債務引受」の合意をした場合には、債権者にも主張できます。

免責的債務引受とは特定の人が債務を引き受けて他の債務者が義務を免れることです。

たとえば長男と次男と長女がそれぞれ30万円ずつの負債を負う場合でも、長男が全額負担する免責的債務引受をすれば、長男が全額である90万円を負担して次男と長女の負債は0円になります。

6-1.債権者の同意が必要

ただし免責的債務引受が成立するには、債権者の同意を取らねばなりません。債権者が同意しなければ債務は分割的に相続されたままです。

債務を相続したときに特定の人へ集中させたい場合には、債権者に連絡して免責的債務引受に同意してもらえないか話し合ってみましょう。

たとえば金融機関の場合には審査が行われ、引受人に資力が足りていれば免責的債務引受に同意してもらえるケースもあります。

6-2.免責的債務引受を検討すべきケースとは

以下のような場合には、免責的債務引受を検討してみるのが良いでしょう。

  • 資産を多く引き継ぐ相続人へ負債も多めに相続させたい
  • 高額な生前贈与を受けた相続人へ負債を多めに相続させたい
  • 事業承継のケースで後継者へ資産も負債も集中させたい

7.借金を相続したくない場合

債権者を交えて免責的債務引受の合意をしようとしても、債権者が応じるとは限りません。

借金を相続したくない場合、どのようにすれば良いのでしょうか?

7-1.相続放棄

1つは相続放棄する方法です。

相続放棄とは、資産も負債も含めて遺産を一切相続しないという申述です。

相続放棄すると初めから相続人ではなかったことになるので、負債を一切相続しません。

ただし相続放棄すると、資産も一切相続できません。負債より資産が超過しているケースで相続放棄すると、損をしてしまいます。

相続放棄するかどうかについては、慎重に相続財産調査を行った上で債務超過になっている場合に限る方が良いでしょう。あるいは資産がないことが明らかな場合などには一般的に相続放棄を迷う必要はないと考えられます。

7-2.限定承認

2つ目は限定承認という方法です。

限定承認とは、相続した資産の範囲で負債を支払う相続方法です。

限定承認をすると遺産の中から債務を支払い、あまった分(資産)があれば相続できます。マイナスになった場合には相続しません。

負債のマイナス分を負担しなくて済みますし、プラスになればプラス分を受け取れるメリットがあるといえるでしょう。

ただし限定承認するには、相続人が全員で申述しなければなりません。1人でも非協力的な人がいると限定承認はできません。また手続きにも長い時間がかかります。

限定承認するかどうかを決める際にはこういったデメリットも理解した上で対応しましょう。

7-3.相続放棄や限定承認の期限

相続放棄や限定承認には期限もあります。

「自分のために相続があったことを知ったとき」から3か月以内に家庭裁判所で申述しなければなりません。

自分のために相続があったことを知ったとき、とは原則的に「相続開始(被相続人の死亡)を知ったとき」です。

早めに相続放棄や限定承認しないと負債を相続せざるを得なくなるので、負債が遺された場合には早めに財産調査をして相続(単純承認)するか相続放棄や限定承認をするのか態度を決定しましょう。

まとめ

負債を相続した場合、相続人が借金などの負債の弁済をしなければなりません。借金や未払金は、各相続人へ法定相続分に応じて分割承継されます。相続人が負債を相続したくない場合には債権者を交えて免責的債務引受をするか、相続放棄・限定承認を行う必要があります。
法律事務所羅針盤では相続問題に力を入れて取り組んでいます。負債の相続のご相談や相続放棄申述の代行もしております。相続に関して疑問や不安がある場合には、お気軽にご相談ください。

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