法律事務所羅針盤(千葉県市川市)所属の弁護士本田真郷です。
相続法改正の概要紹介の2回目、今回は自筆証書遺言の方式緩和についてです。
1 改正のポイント
自筆証書遺言について,全文自書要件が緩和され,財産目録については自書でなくても良いものとされました。
2 従来の問題点
従来,自筆証書遺言は,財産目録を含む遺言書全文を自書しなければならないものとされていました(旧民法968条1項)。
そのため,財産が多数ある場合など,自書が相当の負担となるケースが多く,自筆証書遺言の利用が妨げられているとの指摘がされていました。
3 今後の実務
今回の改正相続法により,財産目録について,パソコンで作成したり,通帳のコピーを添付したりすることが可能となり,自筆証書遺言の作成負担が軽減されました(新民法968条2項)。
4 課題・留意点
(1)財産目録以外は自書が必要
自書要件が緩和されたのは,財産目録のみです。
財産目録を除く全文,日付,氏名等については,自書が必要となります(新民法968条1項)。
(2)財産目録は各頁に署名・押印が必要
自書によらない財産目録については,各ページに署名・押印が必要とされます(新民法968条1項2文)。
なお,遺言本文と財産目録とを編綴したり,契印をしたりする必要はありません。
(3)財産目録は別紙での作成が必要
自書によらない財産目録は、遺言本文が記載された用紙とは別の用紙を用いて作成することが必要です。