遺産分割調停の手続の流れ。どこの裁判所に申し立てれば良い?費用、必要書類など。

法律事務所羅針盤(千葉県市川市)所属の弁護士本田真郷です。

今回は、遺産分割調停の手続の流れについて、申立先の裁判所の決定方法や費用、必要書類など含めて、説明していきます。

目次

1 遺産分割調停とは?

遺産分割調停とは、被相続人の遺産の分割について、相続人間で話し合いがつかない場合に、家庭裁判所で行われる調停手続(話し合いの手続)です。

2 遺産分割調停を申し立てるべき場合とは?

被相続人の遺産の分割については、相続人間の話し合いで分割方法等を決めることが通常です。この話し合いを遺産分割協議といいます。

しかし、相続人間で、遺産の分け方に関する考え方が異なっていたり、一部の相続人が特別受益や寄与分の主張をしたりして、相続分に関する認識が異なったりした場合には、相続人間で話し合いを成立させることは容易ではありません。

このような場合、相続人間で話し合うだけでは話が全く進まないものの、第三者的立場の者が間に入り、相続人間の調整をすることで、話し合いを進めることができるケースがあります。

遺産分割調停は、家庭裁判所の関与のもと、相続人間の話し合いを行うことで、当事者間の話し合いによる解決を促進するために利用することが基本です。

3 遺産分割調停の申立て

(1)必要書類を収集

基本的な必要書類は以下のとおりです。

・被相続人の出張から死亡時までの全ての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票(戸籍附票でも良い)
・遺産の内容に関する書類
 預貯金通帳写しまたは残高証明書
 不動産がある場合、不動産登記事項証明書及び固定資産税評価額証明書
 有価証券がある場合、その写し

なお、第二順位以降の相続人が当事者となる場合は、先順位相続人が不存在であることを確認できる書面の準備も必要となります。

(2)申立書を入手

申立予定の家庭裁判所で書式の交付を受けることができます。
また、裁判所HPから書式をダウンロードすることも可能です。https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_34/index.html

(3)申立先の家庭裁判所を決定

遺産分割調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
相手方が複数いる場合は、そのうちの1人の住所地を任意に選択することが可能です(例えば、相手方が千葉市と宇都宮市に住んでいる場合、千葉家庭裁判所と宇都宮家庭裁判所のいずれかを任意で選択することができます)。

(4)申立て

申立先の家庭裁判所が決まったら、その家庭裁判所に対し、持参または郵送により、申立書類一式を提出します。
申立書類一式は、概ね以下のとおりですが、詳細は申立先の家庭裁判所に確認しましょう。

・申立書 1通
・申立書写し 相手方の人数分
・(1)で準備した必要書類

(5)申立てに必要な費用

遺産分割調停の申立てに費用は以下のとおりです。

・収入印紙 1200円(被相続人1人の場合)
・予納郵券 各家庭裁判所により異なるため、申立先の家庭裁判所に確認しましょう。

なお、千葉家庭裁判所の予納郵券は以下のとおりです(令和元年10月時点)
140円切手×1×当事者の数
84円切手×5×当事者の数
10円切手×5×当事者の数
1円切手×20×当事者の数

4 申立後の遺産分割調停の流れ

(1)第1回期日の決定

遺産分割調停の申し立てを行うと、書類の訂正や追加提出書類の発生等がない限り、概ね1~2か月程度先の日程で、第1回調停期日が指定されます。
期日が指定されると、相手方に対し、家庭裁判所から、期日通知書と申立書の写しが郵送されます。

(2)第1回期日での手続

・遺産分割の手順

遺産分割の手順は概ね以下のとおりです。
①相続人の範囲の確定
②遺産の範囲の確定
③遺産の評価
④特別受益・寄与分の確定
⑤遺産の分割方法の確定

調停期日では、この順番で、当事者の主張を整理し、主張が対立する部分について、重点的に調整を行っていくことが通常です。

・手続は調停委員が進めます。

調停は、裁判官1名と調停委員2名で構成される調停委員会が当事者間の話し合いによる円満な解決を斡旋していきます。
ただし、調停成立時や手続の重要局面を除き、裁判官は通常手続に同席しないため、調停手続は調停委員が中心となって進めていくことになります。

・基本的に相手方と同席することはありません。

第1回期日では、まずは申立人から先に言い分の聞き取りが行われ、それが終わった後に、申立人と入れ替わって、相手方の言い分の聞き取りが行われることが通常です。
例外はありますが、基本的に、申立人と相手方が同席することはありません(ただし、冒頭に調停手続に関する一般的な説明がある場合、その部分は同席で行われる場合もあります)。
なお、当事者間に感情的対立等があり、裁判所内で相手方等に会ってしまうことも避けたい事情がある場合、事前に裁判所にその事情を伝えておくと、事情に応じて必要な配慮をしてもらうことができます。

・第1回期日では通常当事者双方の検討課題が提示されます。

当事者の対立点が少なく第1回期日で調停が成立する場合や、逆に当事者の対立が余りに激しく調停成立の見込みが皆無である場合などの例外的な場合を除き、遺産分割調停が第1回期日で終了することはありません。
第1回期日では、通常、当事者双方の主張の整理結果を踏まえ、調停委員から当事者双方に対し、第2回期日までに検討してきてもらいたい検討課題が提示されることが通常です。
その上で、関係者で日程調整を行い、第2回期日の日程を決定して第1回期日は終了します。

(3)第2回期日以降の手続

第2回期日では、最初に、前回調停委員から提示された課題に対する検討状況の確認が行われ、これを踏まえて、当事者間の話し合いをまとめることができそうか検討が行われます。
話し合いの成立見込が立った場合は、調停成立に向けた段取りに入ります。
話し合いの成立見込があるものの、まだ検討課題が残されている場合は、第3回期日以降、検討課題の解決努力を行っていくことになります。
一方、話し合いの成立見込がない場合は、その時点で調停不成立の判断がされることとなります。 遺産分割調停の平均審理期間は1年弱となっています。

(4)遺産分割調停の終了

遺産分割調停の終了については、当HPブログ記事遺産分割調停はどのように終わる?遺産分割調停の終了パターンをお読みください。

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