成年後見開始審判の申立手続の流れについて弁護士が解説

法律事務所羅針盤(千葉県市川市)所属の弁護士本田真郷です。

ご本人が認知症などになって判断能力が低下してくると、成年後見制度を利用しなければならないケースが多々あります。

ご本人が自分の財産を適切に管理できなくなると、財産が失われてご本人が不利益を受けますし、将来の相続の際にも混乱が生じる可能性が高くなるためです。

成年後見制度とは、判断能力が低下した人に成年後見人をつけて、財産管理や身上監護を任せるための法的な制度です。

成年後見人を選任するには、裁判所へ申立をしなければなりません。

この記事では成年後見人にできることや成年後見人を選任するための流れをお伝えします。

ご家族に認知症の方がいて成年後見人を選任したい方はぜひ参考にしてください。

目次

1.成年後見制度とは

成年後見制度とは、ご本人が認知症や知的障害などによって十分な判断能力がない場合に代わりに財産管理や身上監護をする人を選任する制度です。

後見人にはいくつかの種類があり、ご本人の判断能力の低下の程度に応じて選任されます。

1-1.成年後見人

成年後見人は、ご本人の判断能力が失われている場合に選任される後見人です。

本人の全面的な代理権や取消権を持ち、本人を保護するための強い権限が与えられます。

1-2.保佐人

保佐人は、本人の判断能力が著しく低下している場合に選任される後見人です。

本人が認知症などになっていても、ある程度の判断ができるなら保佐人が選任されます。

保佐人は民法が定めた一部の行為について同意見や取消権を持ち、家庭裁判所の認める行為について代理権を与えることも可能です。

1-3.補助人

補助人は、本人の判断能力が低下している場合に選任される後見人です。普段の生活などは自分でできるけれども重要な意思決定を行うときに不安がある場合などに選任します。

保佐人は家庭裁判所書が認める一部の行為についてのみ同意見や取消権を持ちます。

認知症でご本人の判断能力がほとんど失われている状態であれば、成年後見人の選任を申し立てると良いでしょう。

2.成年後見人選任申立の流れ

成年後見人を選任するには、家庭裁判所へ申立をしなければなりません。

以下では成年後見人を選任する際の申立方法や選任までの流れをお伝えします。

保佐人や補助人を選任する場合も基本的には同じなので、ご参照ください。

2-1.申立権者

成年後見人選任申立ができるのは、以下のような人です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族
  • 任意後見人
  • 成年後見監督人
  • 市区町村長
  • 検察官

たとえば子どもや兄弟姉妹、甥姪やいとこなどであれば成年後見人選任の申立ができます。

2-2.申立てを行う管轄裁判所

成年後見人の選任申立を行うための裁判所は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立人の住所地ではないので、間違えないように注意しましょう。

2-3.医師の診断書を取得する

成年後見の申立をするには、医師の診断書が必要です。

本人の判断能力がどの程度低下していてどういった支援が必要なのか、裁判所は医師の診断書を参考に判断するためです。

成年後見、保佐、補助のどの後見人をつけるかも、診断書の内容によって判断されます。

診断書には後見申立用の専用書式があるので、裁判所のサイトなどで取得しましょう。

また診断書は主治医に作成してもらえばよく、わざわざ特別な精神科医に依頼する必要はありません。主治医がいない場合、内科や精神科に相談して診察を受け、診断書の作成を依頼しましょう。

2-4.必要書類を集める

次に成年後見人選任申立に必要な書類を集めましょう。

標準的な必要書類は以下のとおりです。

【成年後見人の申立て手続きに必要な書類一覧表】

必要書類取得先、入手方法
申立書類一式 申立書 申立事情説明書 親族関係図 財産目録 収支状況報告書 後見人候補者事情説明書 親族の同意書申立先の家庭裁判所の窓口で取得するか、ホームページ上でダウンロードして書式を入手する 申立て先の家庭裁判所によって、書類の名称や様式が異なる場合があります
戸籍謄本(本人および後見人候補者)市区町村役場の窓口
住民票(本人および後見人候補者)市区町村役場の窓口
登記されていないことの証明書管轄の法務局本局
医師の診断書病院
本人に関する資料財産目録に記載された不動産、預貯金に関する資料
その他裁判所が必要とする書類等

上記は標準的な書類です。詳細は申立先の裁判所によって異なるケースがあるので、事前に裁判所で確認しましょう。

2-5.申立書類を作成する

申立書類は申立人が書式を使って自分で作成しなければなりません。

パソコンを使える方は、裁判所のサイトから書式をダウンロードして、パソコンで作成すると楽に完成させられるでしょう。

パソコンを使わない方は、書式を家庭裁判所に取りに行って手書きで作成する必要があります。

2-6.候補者を決める

成年後見人の選任を申し立てる際、候補者を立てられます。親族間に争いがなく特に難しい案件でもなければ、親族の候補者がそのまま成年後見人に選任されるケースが多数です。

申立前に誰を候補者とするのか検討しておきましょう。弁護士を候補者に立てることも可能です。

2-7.家庭裁判所へ申立てを行う

必要書類が揃ったら、家庭裁判所へ申立書類一式と書類を提出して申立を行いましょう。

このとき、申立に関する費用がかかります。

申立手数料は800円で、収入印紙で納める必要があります。これ以外に連絡用の郵便切手も必要です。

申立書類や印紙、郵券の提出方法については、家庭裁判所へ持参して提出するか、郵送で提出する方法のどちらかを選べます。

なお申立をする際には、書類一式のコピーをとって手元に残しておくと、後に参照できるので役立ちます。

2-8.家庭裁判所で審理が行われる

成年後見人選任申立があると、家庭裁判所で審理が行われます。

具体的には裁判官が申立書類を審査して過不足や不備がないか確認を行い、本人の状況や環境などを総合的に考慮して成年後見人を選任すべきか判断します。

2-9,申立人や後見人候補者との面接

成年後見人を選任する際には、裁判所で申立人や候補者と参与員による面談が行われます。

面談では、申立てに至る事情を聞いたり本人の判断能力や生活状況、財産状況を確認したり、親族の意向が聴取されたりします。

面接にかかる時間は1~2時間程度となるの一般的です。

面接に持参するもの

  • 本人確認書類
  • 申立書に押印した印鑑
  • 預金通帳など本人の財産状況がわかる資料の原本など

基本的には上記ですが、個別に別途資料を要求される場合もあります。持参すべきものについては、事前に裁判所へ確認しましょう。

2-10.親族への意向照会

本人に申立人以外の親族がいる場合、親族への意向照会が行われます。

意向照会とは、後見申立てや後見人の候補者について、親族がどのような意見を持っているかを確認する手続きです。

親族が後見人選任に反対している場合や後見人候補者に異議がある場合などには、候補者は選任されず弁護士などの専門家が指定される可能性が高くなります。

親族がいるケースで成年後見人選任申立をする場合、事前に親族へ「裁判所から連絡があるかもしれない」と伝えておくとスムーズに進みやすいでしょう。

なお親族から事前に同意書が提出されていると、親族照会の手続きは省略されることもあります。

2-11.本人面接(必要に応じて)

必要に応じて、裁判所で本人との面接が行われるケースもあります。

本人が入院中や体調不良などで裁判所では面接できない場合、裁判所の担当者が本人の自宅や入院先の病院へ出張してくます。

なお本人面接は必ず行われるものではありません。診断書の内容により「判断能力が全くない」と判断できる場合などには省略されます。

2-12.医師への鑑定依頼(必要に応じて)

提出された診断書の内容や親族から得られた情報だけでは、本人の判断能力低下の程度や成年後見人の必要性を判断しにくい場合、裁判所が医師へ鑑定依頼を行うケースがあります。鑑定は通常、診断書を作成した本人の主治医へ依頼されます。また鑑定が行われると5~10万円程度の費用がかかります。

ただし鑑定が実際に行われる件数は少数なので、多くの事案では鑑定は行われないと考えて良いでしょう。

2-13.成年後見開始の審判

必要な審理が終了すると、成年後見開始の審判が行われます。

これにより成年後見人が選任されます。

場合により、成年後見監督人が成年後見人と同時に選任されるケースもあります。成年後見監督人とは、成年後見人が適正に業務を行うかどうかを監督する人です。

成年後見開始の審判があると、申立人や選任された後見人などのもとへ審判書が送られてきます。

2-14.審判の確定

審判が出ても、すぐに効力が発生するわけではありません。

審判書が成年後見人などへ送付されてから2週間以内に即時抗告(不服申立て)がない場合、ようやく審判内容が確定します。

申立人や利害関係人は後見開始の審判に不服がある場合、審判確定する前に即時抗告を行って不服申立てができます。

ただし即時抗告で争えるのは「成年後見を開始するかどうか」という点であり、「選任された成年後見人に不服がある」とう異議内容は受け付けてもらえません。

選任された成年後見人の人選に不服があっても即時抗告では争えないので、間違えないように注意しましょう。

2-15.後見登記と登記事項証明書の取得

成年後見開始の審判が確定すると、裁判所が法務局へ後見登記を依頼します。

後見登記とは、法務局で後見人の氏名や後見人の種類などが記載される記録です。

後見登記が完了するのは裁判所が依頼してから2週間程度で、完了すると成年後見人に登記番号が通知されます。

後見登記が行われると、成年後見人は法務局で「登記事項証明書」を取得できるようになります。登記事項証明書とは、成年後見に関する登記内容を証明する書類です。

成年後見人は財産調査や預金口座の解約などの手続きの際に、自分が後見人であることを証明する必要があるので、登記事項証明書が手元に必要になります。成年後見人に選任されたら、すぐに1通申請取得しましょう。

登記事項証明書の申請は郵送でもできます。

2-16.成年後見人の業務が開始する

成年後見人が選任されて審判内容が確定すると、成年後見人の業務が開始されます。

まずは財産目録を作成しなければなりません。成年後見人に選任されたら、本人の財産状況を確認して目録を作り、早めに家庭裁判所へ提出しましょう。

また金融機関での手続きや役場への届出、介護施設への連絡などもしなければなりません。

それぞれの手続につき、必要に応じて対応を進めていきましょう。

3.成年後見人選任にかかる期間

成年後見開始審判の申立があってから選任されるまでの期間は、標準的に2か月程度です。

ただし鑑定が行われた場合などにはこれより長引くケースもあります。

4.成年後見人申立て手続きに必要な費用

成年後見人を申し立てる際には、以下のような費用がかかります。

内訳をみてみましょう。

書類の名称や手数料の内容金額費用の支払先
戸籍謄本450円本籍地の市区町村役場
住民票300円住所地の市区町村役場
登記されていないことの証明書300円法務局
医師の診断書5千~1万円程度病院
申立手数料(収入印紙)800円郵便局や印紙販売所など
成年後見登記手数料(収入印紙)2,600円郵便局や印紙販売所など
郵便切手3~5千円郵便局
医師の鑑定料(必要と判断された場合)5~10万円裁判所

医師による鑑定が不要な場合、成年後見人の選任にかかる費用は1万5千円程度となります。

5.成年後見制度の手続きをするときの注意点

成年後見制度を用いる場合、以下の点にご注意ください。

5-1.本人のために財産管理しなければならない

成年後見人は、本人を保護するために選任されます。

財産管理も本人のために行わねばなりません。たとえ将来の相続人であっても、財産を先取りしたり勝手に贈与を受けたりはできません。

自分のために財産を使い込むと横領になってしまいます。

成年後見人の候補者を立てるときには、責任もって財産管理できる人を選ぶことが大切です。

5-2.後見人の職務は長期間継続する

いったん成年後見人として選任されると、正当な理由がない限り辞任できません。

本人が死亡するか判断能力が回復するまで業務を継続する必要があります。

候補者を立てる場合には、選任後に重い責任と負担がかかることを理解しておくべきです。

6.成年後見人申立や候補者を弁護士に依頼するメリット

成年後見人の選任申立や候補者を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

  • 労力がかからない
  • スムーズに手続きを進められる
  • 親族同士で意見が合わなくても対応しやすい
  • ストレスもかかりにくくなる
  • 弁護士が成年後見人になると公正に財産管理が行われやすく安心感がある
  • 親族に負担がかからない

千葉県市川市の法律事務所羅針盤では相続対策に力を入れています。成年後見人選任申立をご検討されている場合、お気軽にご相談ください。

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