遺言書保管制度とは?手続の流れ・費用・必要書類・公正証書遺言との比較など

法律事務所羅針盤(千葉県市川市)所属の弁護士本田真郷です。

今回は、遺言書保管制度の手続の流れ・費用・必要書類・公正証書遺言との比較などについて説明していきます。

目次

1 遺言書保管制度とは?

令和2年7月10日から、全国の法務局において、自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度(遺言書保管制度)が施行されました。

2 遺言書保管制度の内容

従来、自筆証書遺言は、自宅(例えば、仏壇、タンス、金庫など)で保管されることが多く、紛失したり、相続人による破棄、隠匿、改ざん等が行われたりするおそれがありました。また、相続発生時には、家庭裁判所による検認手続が必要となり、手続負担が重いものでした。

このような問題点に対応するため創設されたのが遺言書保管制度です。

遺言書保管制度を利用することにより、今後は、自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(※遺言書保管所)で保管してもらうことが可能となりました。

※厳密には、法務大臣の指定する法務局を遺言書保管所といい、遺言書の保管は「遺言書保管所」が行うことになりますが、本稿では分かりやすさの観点から、「法務局」の記載で統一しています。

3 遺言書保管制度の利用方法

(1)遺言書の書式

遺言書保管制度を利用する場合、以下の内容に則って申請対象とする自筆証書遺言を作成する必要があります。

・用紙は、文字が明瞭に判読できるA4サイズの紙とする。

・縦置き又は横置きかを問わず、縦書き又は横書きかを問わない。

・各ページにページ番号を記載すること。

・片面のみに記載すること。

・数枚にわたるときであっても、とじ合わせないこと。

・所定の余白を設けること。

なお、自筆証書遺言の様式の詳細については、法務省HPをご参照ください。

(2)申請手続

遺言書保管制度を利用する際には、予め申請書を作成し、必要書類を添えて、申請先の法務局に提出する必要があります。

申請書は、法務省HPからダウンロードすることができます。

遺言書保管申請を行う際は、事前に保管申請の予約を行う必要があります。なお、遺言書保管制度を利用するためには、遺言者本人が法務局に出頭することが必須とされています。

(3)申請先法務局

保管の申請ができる法務局(遺言書保管所)は以下のとおりです。

・遺言者の住所地を管轄する法務局

・遺言者の本籍地を管轄する法務局

・遺言者が所有する不動産を管轄する法務局

ただし、既に遺言書を法務局に預けている場合には、その法務局に申請する必要があります。

なお、管轄法務局は、遺言書保管所管轄一覧(法務省HP)で確認することができます。

(4)必要書類

保管申請当日に以下の書類を持参する必要があります。

①遺言書(無封、ホッチキス止めなしのもの)

②申請書

③本籍の記載のある住民票(遺言者の戸籍謄本及び附票でも可)

④本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

⑤手数料(収入印紙は法務局で購入可)

※是正事項があったときに備え、遺言書に使用した印鑑も持参しましょう。

(5)保管申請の手数料

遺言書保管申請の手数料は、1件につき、3,900円です。

手数料は、申請書中の手数料納付用紙に収入印紙を貼付して提出する方法により納付します。

(6)申請時の審査内容

法務局の事務官(遺言書保管官)により、自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文、日付、氏名の自署、押印の有無など)が行われます。

遺言の内容に関する審査は行われません。

(7)遺言書の保管期間

遺言書原本と遺言書保管ファイルで保管期間が異なります。

①遺言書原本の保管期間

・遺言者の死亡の日から50年間

・遺言者の生死が不明の場合、遺言者の出生から170年間(政令により、遺言者の出生の日から120年経過時が死亡の日とされ、そこから50年間)

②遺言書保管ファイルの保管期間

・遺言者の死亡の日から150年間

・遺言者の生死が不明の場合、遺言者の出生から270年間(政令により、遺言者の出生の日から120年経過時が死亡の日とされ、そこから150年間)

なお、遺言書保管ファイルは、遺言書に関する情報(遺言書の画像情報、作成年月日、遺言者の氏名・住所・本籍等、受遺者・遺言執行者の氏名・住所、保管開始年月日、保管されている法務局の名称・保管番号など)をデータ化したものです。

(8)保管申請の撤回

保管申請を行った遺言書保管所(法務局)に対し、「遺言書の保管の申請の撤回書」を提出することにより、撤回をすることができます。

撤回の際も、遺言者本人の出頭が必要となります。

保管申請の撤回は、遺言の効力に影響を及ぼしません。遺言内容の撤回や変更を行うためには、次の(9)記載の手続等を別途行うことが必要です。

なお、遺言書の保管の申請の撤回書の書式については、法務省HP内の以下のページをご参照ください。

遺言書の保管の申請の撤回書

記載例・注意事項

(9)保管されている遺言書の遺言内容の変更

遺言者は、新たに遺言(方式不問)を行うことにより、遺言内容を変更することができます。なお、保管申請を行った自筆証書遺言の遺言内容の変更については、以下の方法が考えられます。

①保管申請を撤回して、旧遺言書を破棄した上、新遺言書を作成する。

②保管申請を撤回して、旧遺言書を破棄せず、変更部分のみ新遺言書を作成する。

③保管申請を撤回せず、変更部分のみ新遺言書を作成する。  

(10)相続人による遺言書保管事実の調査

相続人は、遺言者の死亡後、法務局(全国どこでも可)において、遺言書保管事実証明書の交付請求を行うことにより、自身が相続人等となっている遺言書が保管されているか否かの確認を行うことができます。

4 遺言書保管制度のメリット

(1)隠匿・紛失のおそれがない

法務局で遺言書を保管してもらうことができるため、従来の自筆証書遺言のように、せっかく書いた遺言書を紛失してしまったり、相続人等によって隠匿されてしまったりすることを心配する必要はありません。

(2)検認手続が不要となる

遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言については、相続発生後、家庭裁判所の検認手続が不要となります。

そのため、相続開始後は、速やかに相続手続を進めることが可能となります。

(3)相続人等への通知制度

遺言書保管制度を利用した遺言書については、遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合に、予め遺言者が指定した者に対して、遺言書が保管されている旨を通知する制度があります(令和3年度以降の本格運用を予定)。

なお、上記通知とは別に、遺言者の死亡後、相続人等が保管に係る遺言書の閲覧等を行った場合に、他の相続人等に対し、遺言書が保管されている事実を通知する制度(関係遺言書保管通知)もあります。

このような通知制度は、従来の自筆証書遺言はもちろん、公正証書遺言にもない制度であり、遺言書保管制度の最も大きな特徴の1つと言って良いものです。

5 公正証書遺言との比較

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、このうち、秘密証書遺言は実務上ほとんど利用されておらず、事実上、自筆証書遺言、公正証書遺言の二択でした。
※遺言の種類の詳細は5分で簡単に分かる相続手続き。流れとポイントを弁護士が解説をご覧ください。

今回の遺言書保管制度の施行により、ここに遺言書保管制度の利用という選択肢が加わり、従来型自筆証書遺言、保管制度利用型自筆証書遺言、公正証書遺言の三択となります。

この3種類の遺言の主な比較内容は以下のとおりです。

6 千葉県内で遺言書の保管申請を行う場合の管轄法務局

市川市は、千葉地方法務局市川支局の管轄区域ですので、市川市内に、住所地、本籍地、所有不動産がある方は、市川支局に遺言書の保管申請を行うことができます(既に遺言書を他の法務局に預けている場合を除く)。

千葉地方法務局の管轄区域の所為際については、遺言書保管制度 どこの法務局に申請したらいい?千葉地方法務局の管轄区域についてをご覧ください。

遺言の変更方法について(2020年10月11日追記)

3(9)で保管されている遺言書の遺言内容の変更について書きましたが、一般的な遺言の変更方法について追記します。

1 遺言の変更は遺言の撤回により行います。

遺言の変更は、現在の遺言を撤回し、新たな遺言を行うことにより行われます。
そして、遺言者は、遺言の種類を問わず、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができます。

2 遺言撤回文言の文例

(1)全部撤回の場合

「遺言者は、遺言者の令和2年10月1日付け自筆証書遺言の全部を撤回する」

(2)一部の撤回の場合

「遺言者は、遺言者の令和2年10月1日付け自筆証書遺言による遺言中、第5条の甲を遺言執行者と指定した部分を撤回する」

(3)全部を撤回し、新たな遺言を行う場合

「遺言者は、遺言者の令和2年10月1日付け自筆証書遺言の全部を撤回し、改めて以下のとおり遺言する」

(4)一部を撤回し、新たな遺言を行う場合

「遺言者は、遺言者の令和2年10月1日付け自筆証書遺言による遺言中、第1条の遺言者が自宅不動産を妻に相続させる部分を撤回し、同不動産を長男に相続させることとする」

(5)公正証書遺言を変更する場合

遺言の撤回は遺言の方式で行う必要がありますが、遺言の種類は問いません。
公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。
公正証書遺言を変更する場合、対象となる遺言の特定は「令和〇年〇月〇日千葉地方法務局所属公証人〇〇作成の同年第〇〇号遺言公正証書記載の遺言者の遺言」というように行います。

3 遺言が撤回されたと評価される場合(擬制撤回)

次の場合には、明示的な撤回がない場合でも、前の遺言は撤回されたものとみなされます。
①前後の遺言が内容的に抵触する場合
②遺言の内容と遺言後の生前処分とが抵触する場合
③遺言者が故意に遺言書または遺贈の目的物を破棄した場合

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