法律事務所羅針盤(千葉県市川市)所属の弁護士本田真郷です。
相続法改正の概要紹介の4回目、今回は持ち戻し免除の意思表示推定についてです。
1 改正のポイント
婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈,贈与について,持戻し免除の意思表示を推定し,遺産分割時の持戻しが原則不要とされました。
2 従来の問題点
配偶者を含む相続人に対する贈与や遺贈は,特別受益として取り扱われ,遺産の先渡しを受けたものとして,遺産分割における取り分が計算されていました(持戻し計算,民法903条1項)。
配偶者が居住用不動産の生前贈与を受けていた場合でも持戻し計算が行われるため,配偶者の他の預貯金等の相続分が相対的に少なくなっていました。
3 今後の実務
今回の改正相続法により,居住用不動産については,持戻し免除の意思表示が推定されるため,持戻し計算が不要となり,結果的に配偶者はより多くの預貯金等を取得することができるようになります(新民法903条4項)。
4 課題・留意点
持戻し免除の意思表示推定規定は,婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を遺贈,贈与する場合に限定して適用されます。
預貯金を含むその他の財産については,従来どおり特別受益として取り扱われ,持戻し計算の対象となるため,これらの財産について持戻しを免除する場合には,別途の意思表示が必要となります(新民法903条3項)。