マンション管理組合業務に不安・負担を感じていませんか?
法律事務所羅針盤の『マンション管理組合向け顧問弁護士サービス』(月額11,000円〜)は、マンション管理の実務経験豊富な弁護士が理事・役員の皆様の負担を軽減し、トラブルの予防や解決をサポートします。
【全国対応】マンション管理組合向け顧問弁護士サービスとは
顧問弁護士サービスとは、定額の月額顧問料をお支払いいただくことで、管理組合の運営について、随時、弁護士への相談や必要なリーガルサポートを受けることが可能となるサービスです。
状況に合わせて、ちょっとした法律相談から、請求書や内容証明の送付、理事会の立ち会いなど実務面も含めたサポートを行います。法律事務所羅針盤は千葉県市川市に事務所を構えておりますが、マンション管理に関するご相談は関東以外のお客様からの相談実績も多く全国対応可能です。オンラインでもご相談頂けます。
マンション管理組合に顧問弁護士がいるメリット
○小さなことでも迅速に相談できるので、理事・役員のお仕事の不安・負担が無くなる
通常、管理組合の理事・役員の皆様はそれぞれ本業を持ちながら管理組合役員に就任されており、マンション管理のプロでは無いことがほとんどです。そのため、組合の運営に関する調べごと、議題や組合員からの意見への対応などに毎回大きな負担を感じられている方が多くいらっしゃいます。
もちろん管理会社のサポートを受けることは可能ですが、管理会社は自身の立場で管理業務を行っており、必ずしも管理組合の立場でサポートをしてくれるわけではありません。
顧問弁護士がいることで、小さなことでも電話、メール、オンライン等を通していつでも気軽に相談ができるので日々の不安や負担が無くなります。通常、法律相談は当事務所にお越しいただいての面談相談が原則ですが、顧問サービスのご契約をいただいた管理組合のご相談については、電話、メール、オンライン(Zoom)等でのご相談が可能です。また、貴管理組合にお伺いすることによる往訪相談の実施も承ることができます(BASICプラン以上)。顧問先のご相談については、優先対応をいたしますので、随時迅速な問題解決が可能となります。
〇管理費の滞納等の問題を迅速に解決でき深刻なトラブルを予防できる。
例えば、管理費等の滞納が生じた場合、早期に弁護士名義での請求文書の送付等を行うことにより、滞納問題が深刻化する前に解決を図ることが可能となります。顧問サービスには、弁護士名義での請求文書の発送サービスが含まれているため、別途費用を気にする必要はありません(発送可能通数はプランにより異なります)。
その他にも、各種文書、組合運営の業務などのご相談を頂ければ、将来の法的紛争につながるような火種が無いかを確認しアドバイスが可能です。
○総会、理事会の運営サポートも受けられるので、招集や決定に関して後から揉めない
総会、理事会の運営についても、随時の法律相談等を通じてサポートを行っています。また、総会、理事会に弁護士が立ち会い、円滑な総会運営をサポートすることも可能です(BASICプラン以下は別途費用あり)。
担当の弁護士は、マンション管理の実務に精通しているため、総会の招集手順について問題がないか?進行は適切になされているか?議事録には必要なことが過不足なくきちんと書かれているか?など実務的なアドバイスが可能です。総会、理事会の運営は不備があると、区分所有者から役員の責任を追及されたり、決議の無効を主張されたりするなど、問題が起こりやすい部分です。この点、弁護士からのアドバイスを受けることでトラブルを予防できます。
〇弁護士費用の割引
裁判手続等の個別案件の事件処理の委任をいただく場合、弁護士費用の割引をします(BASICプラン以上。詳細はプラン内容をご参照ください)。
活用事例
プラン内容・料金
※1 総会直前期(総会当月、前月、前々月)は通常の相談回数に加え2回の相談が可能です。
※2 その月の相談回数が所定の回数に達しなかった場合は翌々月まで繰越しできます(ただし総会直前期のプラス分は繰越し対象外です)。
※3 貴管理組合に関する滞納管理費等の請求業務を行います。請求書の送付に留まらず、交渉や法的手続の検討等を伴う場合は個別案件の処理となり、別途費用が発生します。
※4 遠方の場合は別途交通費が発生します。なお、オンライン出席も可能です。
※5 ご希望に応じて、貴管理組合へお伺いして行う相談です。遠方の場合は別途交通費が発生します。
※6 個別案件(管理規約の改定、滞納管理費請求訴訟など)の事務処理のご依頼をいただく場合の弁護士費用について所定の割引をします。
2022年5月にプラン改定を行いました。これに伴う取り扱いは以下のとおりです。
①既に顧問サービスをご利用中の管理組合様におかれては、現在のご契約更新中は、そのまま旧プランを適用します。
②改定前プランで顧問サービスのご検討をいただいていた管理組合様におかれては、検討いただいていたプラン名+価格をお伝えいただければ、改定前プランを適用します。
プランの選び方
〇SIMPLEプランのご利用が向いている管理組合様
・現時点では管理組合の運営上大きな問題と思うが、散発する管理費滞納問題等への対処が課題となっており、迅速に対応できる体制を作りたい。
・総会、理事会は概ね円滑に運営できている。
○BASICプランのご利用が向いている管理組合様
・管理費滞納問題その他の管理組合運営上の問題が定期的発生しており、迅速に対応できる体制を作りたい。
・総会、理事会は概ね円滑に運営できている。
・定期的に管理組合まで来訪してもらっての相談機会を設定したい。
○ADVANCEDプランのご利用が向いている管理組合様
・管理組合運営上の問題が比較的多く発生しており、迅速に対応できる体制を作りたい。
・総会、理事会の運営上の問題が生ずることも多く、弁護士のサポートを受けたい。
・定期的に管理組合の代理人として紛争案件の対応も求めたい。
・定期的に管理組合まで来訪してもらっての相談機会を設定したい。
○オンラインアドバイザーのご利用が向いている管理組合様
・現時点では管理組合の運営上大きな問題はないと思うが、より円滑な管理組合運営を行うため、定期的にアドバイスを受けたい。
・当事務所(千葉県市川市)とは離れた立地であるが、定期的なサポートを受けたい。
オンラインアドバイザーについて
オンラインアドバイザーは厳密には顧問サービスではありませんが、顧問サービス同様に電話、オンライン(Zoom)による定期的なご相談が可能となるサービスです。
①通常の単発法律相談との違い
△通常相談
・管理規約等の関係資料を踏まえた相談は難しい。
・従来の相談結果を踏まえた相談を行うことには限界があり、相談の都度、事情の説明や資料の提供が必要
〇オンラインアドバイザー
・管理規約等の関係資料を事前に十分確認の上、管理組合の実情に沿ったアドバイスを受けることができる。
・継続的サポートであるため、従来の相談内容を踏まえ、充実した継続相談の実施が可能
②顧問サービスとの違い
(共通点)
・電話、オンラインによる継続相談が可能
・管理組合の関係文書に弁護士名の表示が可能(オンラインアドバイザーはアドバイザー表示)
(相違点)
・顧問サービスはメール相談可
・顧問サービスは管理費滞納者等に対して弁護士名義の請求文書の発送が可能
・顧問サービスはプランにより総会、理事会への弁護士立会が可能
・顧問サービスはプランにより個別案件の割引あり
●オーダーメイドプラン
通常プランの適用が困難である場合、貴管理組合のご事情に応じたオーダーメイドプランをご提案します。お気軽にお申し付けください。
(オーダーメイドプランのご要望例)
・当管理組合は団地であり、戸数が非常に多く、請求書等作成、送付サービスが年間12通では足りない。当管理組合の実情に併せて上限を増やして欲しい。
・管理組合の役員を対象として定期的な研修を実施してもらいたい。
・毎月1回、当管理組合に来訪しての相談を実施してもらいたい。
お申し込みの流れ
1、オンラインもしくは、お電話でのお問い合わせ
お電話でご予約の場合
まずは、下記番号にお電話頂き、「管理組合向けの顧問弁護士サービスの内容を伺いたい」と一言お伝え下さい。
047-320-0023(番号をクリックすると電話がかかります)電話受付時間:平日9:30〜17:30
オンラインでご予約の場合(24時間申込可能)
当事務所HPお問い合わせフォーム(https://law-rashimban.com/contact/)からお気軽にお問い合わせください。なお、お問い合わせの際、「管理組合顧問サービスの件」とご明示ください。
原則として、理事長様からのお問い合わせをお願いしております。なお、理事長様のご承認を得ていただいた上、担当役員様からお問い合わせいただくことも可能です。
お問い合わせ段階では、次のヒアリングの段取り調整までを行います。
2、来所もしくはお電話などでお悩みや要望のヒアリングと詳細のご説明
・担当弁護士から、貴管理組合の現状や抱えている課題、顧問サービスへのご要望等をお伺いいたします。
・ヒアリング方法については、ご希望に応じて、当事務所での面談、電話・オンライン(Zoom)ミーティング、貴管理組合にお伺いしての面談など適宜の方法のご選択が可能です(ヒアリングについて貴管理組合の費用負担はありません)。
・所要時間は概ね1時間程度をご予定ください。
・ヒアリングを踏まえ、担当弁護士から貴管理組合に最適な顧問サービスプランをご提案申し上げます。
3、ご契約内容の調整
貴管理組合のご要望等を踏まえた顧問サービス契約書案をお送りしますので、理事長様、ご担当役員様において、ご検討ください。
4、理事会(総会)決議の取得
・ご契約内容が確定した段階で、顧問サービス契約締結について、貴管理組合理事会または総会での決議をご取得いただきます。
・通常は理事会決議で足りますが、管理規約等の内容によっては総会決議が必要となるケースもあります。詳細は担当弁護士からご説明申し上げます。
・理事会(総会)議案の作成についても、必要に応じて、担当弁護士がサポートいたします。
5、ご契約手続き
・理事会(総会)決議後に正式な顧問サービス契約書の調印手続を行います。
・調印手続が終了すれば顧問サービスの適用開始です!
・お問い合わせからサービス開始までの標準期間は概ね1か月程度です(理事会開催のタイミングによって前後する場合があります)。お急ぎの場合は、ご事情に応じて検討いたしますので、ご相談ください。
「こんなことでも相談して大丈夫か?」と思われた場合はお問い合わせください
管理組合の内外で、日常的に起こる小さな不安を解消するのが顧問弁護士の役目でもあります。
「こんなことでも相談して大丈夫か?」と思われましたらお気軽にお問い合わせください。