あなたの会社の経営を強くする。顧問弁護士契約とは
顧問弁護士契約とは、定額の月額顧問料をお支払いいただくことで、随時、法律相談、契約書チェック等のリーガルサービスの提供を受けることが可能となるサービスです。東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県のお客様を中心にご利用いただいていますが、その他の地域からでもご利用頂けます。
なぜ顧問弁護士が会社の経営を強くすることにつながるのか?
1、リスク管理に強くなる
中小企業の場合には、そもそも契約書を作成したこともなく、社内規則が1つもない、という会社も珍しくないのが実情です。
しかし、このような会社は法的リスクに極めて脆弱で、いざリスクが顕在化した場合には、あっという間に事業の継続すら難しくなってしまうこともあります。
顧問弁護士がいる場合は、専門家の目線で文書管理等について必要な助言やサポートを行いますので、会社ごとに無理のない文書管理等の体制を整えることができ、リスク管理に強い組織を作ることができます。
2、クレーム対応に強くなる
顧客相手の商売、取引をしているとクレーム対応は不可避的に生じる業務です。
顧問弁護士がいる場合、悪質と思われるクレームに対しては、まず「当社の顧問弁護士にも相談の上、対応させていただきます」と堂々と回答することができます。悪意を持ったクレーマーの場合は、これだけで引き下がってもらえるケースあります。
さらに、特に注意をもって対応すべき案件については、顧問弁護士が代理人となって、直接相手方と交渉を行うことも可能となります。
3、トラブルに強くなる
顧問弁護士がいることによって、各種トラブルの対応にも強い組織を作ることができます。
例えば、取引先の売掛金滞納が発生した場合でも、顧問弁護士名義で迅速に督促を行うことによって、早期解決を図ることも可能となります。
また取引先の倒産トラブルがあった場合などにも、迅速に相談、対応を行うこともできます。
4、事業上必要な法律改正情報に強くなる
普段はそれほど意識しないことかもしれませんが、事業を行う上では各種法律改正情報への留意が必要となります。
例えば、2020年4月の民法改正では、いわゆる根保証について、極度額(保証人が負う責任の限度額)の定めが必要とされました。
少し聞くだけではこの改正の重要性は分かりにくいかもしれませんが、いわゆる取引基本契約書や不動産賃貸借契約書に保証人規定がある場合、これは通常根保証に該当するため、具体的な責任限度額を記載しないと保証人に関する規定が無効となってしまうというものです。
このような法改正情報について、顧問弁護士がいる場合は、顧問先ごとに必要な情報を適宜アナウンスしてもらうことができるため、重要な法改正への対応漏れを避けることが可能となります。
5、電話、メール等で随時迅速な相談が可能となる
顧問弁護士への相談は、事前の予約なしに、電話、メール等で随時相談することができます。
そのため、機動性を要することが多い企業法務の相談についても、随時迅速な対応を行うことが可能となります。
通常の法律相談の場合は、まず予約を取らなければ法律相談を行うことはできません。弁護士のスケジュール次第では、相談できるのが1週間先となることも珍しくなく、機動的な相談は難しい場合があります。
顧問弁護士はどのように活用するのか?事例を紹介
どのように顧問弁護士サービスを活用できるのか、イメージしづらい方もいらっしゃると思いますので、当事務所で顧問弁護士サービスを活用しているお客様の事例をいくつか紹介させて頂きます。
【運送業A社様】取引先ごとの契約条項管理を整理して、トラブルが大幅に減少
Before 契約書に載せきれない取引先ごとの個別ルールが多くトラブルやクレームが多数
運送業のA社様は、取引先との間に、A社様の基本書式を利用した取引基本契約書を締結の上、取引基本契約書に基づき個別業務を発注する方式を採用していました。
しかし、A社様は多数の取引先を抱えており、取引先ごとにその実情を考慮して、取引基本契約書に記載されていないルールを適用するなどの対応をしており、一部取引との間では、取引基本契約書が有名無実化してしまっている場合もありました。
この状況であったため、A社様は、契約条項の解釈に関するトラブルを抱えがちであり、また、一部の取引先から、A社の取引先に対する対応は不公平であるとのクレームも受けている状況でした。
After 顧問契約に含まれる契約書チェックでトラブルが大幅に減少、安心した取引を実現
A社様から顧問契約(ビジネスプラン)のご依頼をいただいた当事務所は、まず取引基本契約書の全面改訂を行い、取引基本契約書には、ほぼすべての取引先に共通適用される最低限の基本ルールを記載することとしました。
その上で、取引先ごとの個別事情については、必要に応じて、基本契約書の運用規程や覚書を作成することにより、対応することとし、各種規程も整備しました。
この結果、A社様は、取引基本契約書に基づく業務運営ができるようになり、取引先とのトラブルを大幅に減少させることができました。
【運送業B社様】与信管理・請求・督促のルール制定や弁護士名義の請求書で滞納大幅減
Before 取引先が拡大するつれ、売掛金の滞納問題や不良債権の問題に頭を悩ます
B社様は創業以来、順調に成長していましたが、取引先が拡大するに連れて、債権管理に悩みを抱えるようになりました。
一部取引先に売掛金の滞納問題が生じることが散見されるようになったのですが、本業に人的物的資源を注力していたB社様は、十分な初期対応を行うことが難しく、不良債権が積み上がってしまうという問題が生じたのです。
After 督促のルール作成や、顧問契約に含まれる弁護士名義の請求で滞納問題が大幅に減少
B社様から顧問契約(スタンダードプラン)のご依頼をいただいた当事務所は、B社様の経理担当者とも相談の上、与信管理や督促手続に関する基本ルールを作成し、多忙な中でも機械的に債権管理を行うことができる体制を整備しました。
また、滞納が一定期間に達した取引先には、即時、弁護士名義で督促を行うルールも導入しました。この結果、B社様は滞納問題の発生率を減少させることに成功し、また滞納問題が生じても短期間で解決できようになりました。
【不動産業C社様】弁護士との毎月のミーティングで顧客とのトラブルを未然に防ぎ安定的な物件管理を実現
Before 現場の担当者の判断に任せたトラブル対応で一向に問題が無くならない
C社様は、多くの賃貸物件を抱えていましたが、定期的に生じる入居者の賃料未払いや更新時期の対応について、悩みを抱えていました。
After 顧問弁護士との月1ミーティングでトラブルを未然に予防できるように
C社様から顧問契約(ライトプラン、途中からスタンダードプランに変更)のご依頼をいただいた当事務所は、毎月1回の定期面談を行うことを提案し、その時点でC社様が抱えている問題点について、洗い出しを行い、直ちに対応すべき問題と当面様子見で良い問題を振り分け、対応すべき問題については、対応方針に関するアドバイスを行うこととしました。
これを継続した結果、C社様は、トラブルの早期解決を行うことができるようになり、安定した不動産管理を行うことができるようになりました。
※顧客情報秘匿の必要上、本質を損なわない範囲で一部事実関係を修正している場合があります。
法律事務所羅針盤の弁護士顧問契約の主なサービス内容と料金
〇随時迅速な法律相談が可能
通常法律相談は当事務所にお越しいただいての面談相談が原則ですが、顧問先のご相談については、電話、メール等でのご相談が可能です。
また、貴社にお伺いすることによる社内相談の実施も承ることができます(ビジネスプランのみ)。
顧問先のご相談については、優先対応をいたしますので、随時迅速な問題解決が可能となります。
〇文書の作成管理をサポートします。
取引先との契約書類のチェック、未回収になっている売掛金の請求書の作成など、貴社文書の作成管理をサポートします(詳細はプラン内容をご参照ください)。
〇顧問弁護士名の表示が可能です。
貴社ホームページ、会社案内等に顧問弁護士名を記載いただくことが可能です。
トラブルの予防、コンプライアンス意識の醸成などにご活用ください。
〇弁護士費用の割引
裁判手続等の個別案件の事件処理の委任をいただく場合、弁護士費用の割引をします(ライトプラン、セカンドオピニオンプランを除く。詳細はプラン内容をご参照ください)。
※1 貴社の未回収売掛金等の請求書の作成発送業務を行います。交渉,法的手続の検討等を伴う場合は個別案件の処理となり,別途費用が発生します。
※2 ご希望に応じて,貴社等へお伺いして行う相談です。
※3 個別案件の事務処理のご依頼をいただく場合の弁護士費用について所定の割引をします。
※4 貴社従業員等個人のご相談(貴社を相手方とするご相談を除く)について,各コースの枠内で承ります。福利厚生の一環としてご活用ください。
〇ライトプランのご利用が向いている場合
・HPや会社案内等に顧問弁護士名を表示したい。
・現時点ではリスク管理上の大きな問題点はないと思うが、今後に備えておきたい。
・リーガルチェックを行いたい契約書は月1通程度である。
〇スタンダードプランのご利用が向いている場合
・月に1件以上、トラブル案件やリスク管理上の問題点が発生している。
・リーガルチェックを行いたい契約書は月2通程度である。
〇ビジネスプランのご利用が向いている場合
・当社に来社しての社内相談実施の機会を設定したい。
・定期的に代理人として紛争案件の対応を求めたい。
・リーガルチェックを行いたい契約書は月4通以上である。
〇セカンドオピニオンプランのご利用が向いている場合
・案件の対応は別途顧問弁護士に依頼できるが、様々な観点から問題検討を行いたい。
・当社の選択肢に幅を持たせたい。
●オーダーメイドプラン
通常プランの適用が困難である場合、貴社のご事情に応じたオーダーメイドプランをご提案します。お気軽にお申しつけください。
オーダーメイドプラのご要望例
・毎週1回、来社して社内相談を実施して欲しい。
・定期的に社内研修を実施してもらいたい。
・法務部社員の育成指導も合わせて実施して欲しい。
顧問弁護士は中小企業に最適なサービスです
「大きな会社だったら顧問弁護士がいた方が良いということは分かるが、うちの規模の会社で顧問弁護士は要らないでしょう」というのはよく聞く話です。
顧問弁護士の要否については会社ごとの実情によるところですが、実際のところを言えば、顧問弁護士はむしろ中小企業の方が使い勝手が良いものなのです。
理由1 中小企業の方が効果が大きい
多くの中小企業は法的リスクの管理が不十分であるのが現実です。
例えば、中小の建設会社では、請負(下請)契約書は当然のように作成しておらず、場合によっては発注書すら保管していない、というケースがあります。
通常業務を行っているうちは問題点に気づきにくいものですが、これでは一旦トラブル発生となれば、請負契約の対象工事を特定する証拠が皆無、という事態となってしまいます。
このような法的リスクの管理ができている中小企業は決して多くないため、顧問弁護士による対策を行うだけで一気にトラブル強者となることができます。
理由2 コスト削減につながる
一般的に法的なリスク管理は法務部門が担う仕事です。しかし、一から法務部を築き上げていくことは時間的にも経済的にも大きなコストが掛かります。
顧問弁護士を上手に活用できれば、法務部機能を外注することと同様の効果を上げることができます。
また、顧問弁護士への相談、対応をしているうちに、社員の法的素養が養われていくという効果も期待できます。
理由3 安心感をもってもらえる
取引先が個人でも会社でも金融機関でも、取引先から安心感をもって取引をしてもらえることは会社経営上、極めて重要なことです。
顧問弁護士がいる会社は、法令順守やリスク管理などにしっかり対応している会社という印象をもってもらいやすい傾向があり、上手にアピールすることで会社の安心感を醸成することができます。
お申し込みの流れ
1、オンラインもしくは、お電話でのお問い合わせ
お電話でご予約の場合
まずは、下記番号にお電話頂き、「顧問弁護士プランの内容を伺いたい」と一言お伝え下さい。
047-320-0023(番号をクリックすると電話がかかります)電話受付時間:平日9:30〜17:30
オンラインでご予約の場合(24時間申込可能)
オンラインでのお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームよりご連絡ください。
2、来所もしくはお電話などでお悩みや要望のヒアリングと詳細のご説明
お問い合わせを頂いた後、担当弁護士より現在のお悩みや、ご要望についてヒアリングの機会を頂きます。その際に、各顧問弁護士契約プランの詳細についても説明させて頂きます。
3、プランの確定と顧問契約開始(最短翌日より可能)
契約内容にご納得頂ければ、最短で翌日よりサポートの開始が可能です。
「こんなことでも相談して大丈夫か?」と思われた場合はお問い合わせください
企業の内外で、日常的に起こる小さな不安を解消するのが顧問弁護士の役目でもあります。
「こんなことでも相談して大丈夫か?」と思われましたらお気軽にお問い合わせください。