法律事務所羅針盤(千葉県市川市)所属の弁護士本田真郷です。
平成30年7月、相続法の大改正が成立し、同月公布されました。
今回から数回に渡って、相続法改正の概要について紹介していきます。
初回は総論についてです。
1 約40年ぶりの相続法大改正
改正相続法(※)が平成30年7月6日に成立し,同月13日に公布されました。
相続法の大改正は昭和55年以来,約40年ぶりのこととなります。
※本稿では,「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成30年法律第72号),「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(平成30年法律第73号)を指します。
2 改正法の主な内容
(1)遺言制度の見直し
〇自筆証書遺言の方式緩和
〇遺言書保管制度の創設
(2)遺産分割に関する見直し
〇配偶者保護のための方策(居住用不動産に関する持戻し免除推定)
〇仮払い制度の創設
(3)配偶者居住権の創設
〇配偶者短期居住権
〇配偶者(長期)居住権
(4)遺留分制度に関する見直し
〇遺留分減殺請求権の金銭債権化
(5)相続の効力に関する見直し
〇対抗要件主義の適用
(6)相続人以外の貢献を考慮する制度の創設
〇特別の寄与制度の創設
3 改正相続法の施行期日
①自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月19日
②原則的な施行期日(①③以外) 2019年7月1日
③配偶者居住権及び配偶者短期居住権 2020年4月1日
※施行日前に開始した相続については,改正前の法律を適用