相続法改正⑤遺産分割前払戻し制度の創設

法律事務所羅針盤(千葉県市川市)所属の弁護士本田真郷です。

相続法改正の概要紹介の5回目、今回は遺産分割前払戻し制度の創設についてです。

1 改正のポイント

遺産に属する預貯金債権について、葬儀費用の支払いや相続債務の弁済などの資金需要に対応できよう、遺産分割前にも払い戻しが受けられる制度が創設されました。

2 従来の問題点

平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、相続対象となる預貯金債権が遺産分割の対象とされたことから、相続人間での遺産分割が終了するまで、各相続人は単独での預貯金の払い戻しを受けることができませんでした。
そのため、葬儀費用等の支払いは、通常相続人が自身の財産から支出しなければならず、これを相続人全員の負担とする場合は、一部の相続人が一旦立替払いを行い、後日清算を求める必要がありました。

3 今後の実務

相続法改正により、預貯金債権の一定割合について、各相続人が単独で金融機関の窓口における支払いを受けることが可能となりました(新民法909条の2)。
各相続人が単独で支払いを受けることができる一定割合の金額は、預貯金口座ごとに以下の計算式により算出されます。

計算式:相続開始時の預貯金債権の額×1/3×法定相続分
    ※ただし、金融機関毎に150万円の上限あり

計算例:ある口座の預貯金残高が600万円、相続人が子2人である場合
    600万円×1/3×1/2=100万円

4 課題・留意点

上記金額を超える資金需要がある場合は、家庭裁判所へ審判前の保全処分申立(仮分割の仮処分)を行う方法があります(家事事件手続法200条2項)。
この仮分割の仮処分は、相続法改正前から利用可能でしたが、従来は、共同相続人の「急迫の危険を防止」する必要があるという厳格な要件が設けられていたため、相続開始後の資金需要へ柔軟に対応するために利用することは困難でした。
今回の相続法改正に伴い、預貯金債権の仮分割の仮処分について、「急迫の危険を防止」の要件が不要とされ、相続人が預貯金債権を行使する必要があると認められる場合、柔軟に仮分割の仮処分を利用しうることとされました(家事事件手続法200条3項)。

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