弁護士が解説。相手方相続人の出席が見込めない場合の遺産分割調停はどうする?

 「遺産分割協議に協力しない相続人がいる…」

だからといって、勝手に遺産を分割をしてしまうことはできません。

相続人間の遺産分割協議を行う場合は、相続人全員が合意して作成した遺産分割協議書がなければ、預貯金の解約・払い戻しや、不動産の名義変更といった手続きを行えないのです。

相続人間の遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることとなりますが、家庭裁判所の呼出しすらも無視されてしまう場合があります。このような場合はどうすればいいのでしょうか。

相手方相続人の出席が見込めない場合の遺産分割調停について、解説します。遺産分割に協力してくれない相続人がいる方は、ぜひ参考にしてください。

目次

遺産分割の仕組み

そもそも遺産分割協議は相続人全員参加が条件の1つです。

よって、遺産分割協議に全く協力しない、いわゆる「何もしない」相続人がいると、遺産分割協議を成立させることができません。これは遺産分割調停においても同様です。

とはいえ、遺産分割調停は不成立になっても、家庭裁判所の審判手続へ自動的に移行します。審判手続は、当事者の話し合いがまとまらない場合に家庭裁判所が遺産分割の内容を決定する手続です。

つまり、何もしない相続人がいたとしても、最終的には審判手続により遺産分割は進んでいくため、この点に関してはご安心ください。

ただし、裁判所における手続きは時間も手間もかかるため、まずは当事者同士の話し合いで行う遺産分割協議の成立に注力しましょう。

遺産分割協議を成功させるコツ

遺産分割は、相続人同士で話し合いをし、全員が合意した内容で遺産分割協議書を作成するのが最も効率が良く、スピーディに手続きを進められます。

しかし、何もしない相続人が1人でもいれば手続きを進めることはできません。

そういった場合は、以下の遺産分割協議を成立させるコツを参考にしてください。

【遺産分割協議を成立させるコツ】

・自身の主張ばかりに固執しない

・相手がなぜ非協力的であるのか、その背景を理解する

・相手にとってもメリットのある条件を出す

・必ずしも法定相続分にこだわらず、必要に応じて柔軟な調整をする

・話し合いは相手のタイミングに合わせる

以上の点に留意することで、非協力的で何もしてくれない相続人を話し合いの場に参加させられる可能性が高めることができる場合もあります。

遺産分割協議の成立が難しい場合

どうしても遺産分割協議の成立が難しい場合は、遺産分割調停を検討しましょう。

遺産分割調停とは、遺産分割の話し合いを裁判所で行い、調停委員や裁判官の調整を受けながら、分割内容について取り決めする手続きです。

遺産分割調停の申立が受理されると、家庭裁判所から相手方となる相続人全員に期日への出席要請が行われます。

そして、通常は1ヶ月に1回程度のペースで調停が開かれ、相続人全員の主張を聞きながら、話し合いは進められていきます。

その後、相続人全員が合意した場合のみ遺産分割調停は成立します。

最終的な遺産の分配については、裁判所が作成した「調停調書」に記載されます。

調停調書は遺産分割協議書の代わりになるため、調停調書に基づき預貯金の解約・名義変更や相続登記といった各相続手続きを進められるようになります。

相手方相続人が遺産分割調停にこないケースと対処法

次に、相手方相続人が遺産分割調停にも出席しないケースと対処法について解説します。

一般的には、以下のいずれかのケースに該当するのではないでしょうか。

相手方相続人が調停に参加できない理由がある

相手方相続人が体調を崩しているなど、調停に参加できない理由がある場合、話し合いを進めることはできません。

このようなケースでは、相手に代理人を立ててもらうことで対処可能です。

代理人とは、本人の代わりとなって手続きを進める者を指します。

代理人さえ立てることができれば、相手方相続人が調停に参加できない理由があったとしても、代理人を通して話し合いを進めていけるようになります。

なお、遺産分割調停や審判などの裁判所手続上で代理人になれるのは原則として弁護士のみであるため、ご注意ください(例外的に家庭裁判所の許可を受けて家族などが代理人となれる場合もあります)。

相手方相続人が行方不明である

相手方相続人が行方不明である場合、そのままでは遺産分割自体を進められません。

特に、行方不明の期間が長い場合は、「不在者財産管理」を選任させることや、「失踪宣告」の利用を検討することになります。

不在者財産管理人は、行方不明中の相続人の代わりに財産を管理することを職務とし、遺産分割などの手続へも参加することができます。

一方で失踪宣告は、行方不明者の生死が不明になってから7年が経過したとき、法律上は死亡したとみなす制度です。

相手方相続人が行方不明で困っている方は、いずれかの手続きにて対処しましょう。

相手方相続人が呼び出しを無視している

 相手方相続人が調停の呼び出しを無視している場合、まずは調停委員などの裁判所担当者と今後の進め方をよく相談することがおすすめです。

相続人間に感情的な対立があるものの、相続財産の分け方には大きな争いがない場合は、家庭裁判所が「調停に代わる審判」を出してくれるケースもあります。
「調停に代わる審判」は、当事者の一部が期日に出頭しない場合など調停が成立しない場合に、家庭裁判所が相当と認めるときに職権で行う審判で、審判告知日から2週間以内に当事者から異議申立てがない場合は審判が確定します。
相続人との協議はしたくないが、裁判所が決めたことなら従うという相続人は一定数いるため、欠席相続人がこのような考え方である場合は有用な手続です。

これに対し、相続財産の分け方自体に争いがある場合は、基本的には遺産分割審判による必要があるため、調停委員に対し、調停を不成立で終了させ、審判手続に移行することを希望します。
審判手続であれば、一部相続人が欠席しても手続を進めることが可能です。

なお、一応選択肢としては、調停を取り下げて再度、任意の話し合いの場を設けることなどもあり得ますが、調停に協力しない相続人が再度の任意の話し合いには協力するという場面は限定的であり、このような確固とした見込みがない限りは避けるべきです。

まとめ

遺産分割は、相手方相続人が無視をしていたとしても、裁判所の調停や審判といった手続きを経ることで進められるようになります。

ただし、調停や審判といった裁判所の手続きは、時間も手間もかかってしまいます。

裁判所へ足を運ぶという肉体的負担、なかなか話し合いが進まないという精神的負担を抱えることにもなるため、可能であれば遺産分割協議の成立を目指すべきです。

遺産分割協議を成立させるためには、相手方相続人にとっても有利な条件を出すことや、場合によっては弁護士の介入が有効なケースがあります。

いずれにせよ、個々の状況に応じた対応が求められるため、まずは相続手続きに精通した弁護士への相談からはじめてみるのがおすすめです。

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